気づいていないだけで、あなたも『扶養対象者』かもしれない?
ファイナンシャルフィールド / 2019年3月13日 10時15分
確定申告のシーズンが終わりました。日頃ついつい後回しになってしまう、経理業務に目が行く時かと思います。 この時期は、日常とは違う質問も多いのですが、「あれ? あなた、本当は扶養対象者なのに」という事例がいくつかありました。もしかしたら『扶養対象者』について勘違いしていませんか!
『扶養対象者』になるには申告が必要
結婚後、共働きが当たり前になりつつある現代ですが、共働きの人全員が配偶者控除から外れるわけではありません。収入がある一定の基準以下の人は『扶養対象者』となり、様々な優遇制度があります。今一度、自分の収入をよく確認してみてください。
この時に注意が必要なのが「扶養というのは申告制」ということ。結婚した後、配偶者の方の扶養に加入したい場合は、配偶者(被保険者)の方が事業主へ申告(「給与所得者の配偶者控除等申告書」(税金・年末調整時)/「被扶養者届」(社会保険・発生時)を提出)をしなければなりません。案外、この手続きをしていない方が多いまま、パートやフリーランスとして活動をしている方が多い様です。
扶養は2WAY! 税法上と社会保険上の扶養がある
扶養対象者となると様々な優遇があります。税金面では控除範囲内であれば、被扶養者の所得税・住民税は発生せず、夫の課税所得も引き下げられます。ここはご存知かと思いますが、社会保険上のメリットを知らない方が多いのです。
社会保険とは「健康保険」と「年金」です。社会保険の扶養になった場合は、個人で保険料(「健康保険」「国民年金」ともに)を納める必要がなくなります。世帯主の「健康保険組合」(協会けんぽ)が代わりに支払ってくれるのです。また、年金の区分は「第三号被保険者」となります。
収入と所得の違いに注意!
この勘違いがどうして発生するのかというと、「収入」と「所得」の違いをご存じない方が非常に多いからでしょう。特にフリーランス、個人事業主の方は注意が必要です。フリーランスの方が勘違いしている多くは「所得」=「年間売上」と思っていることです。
年間所得 ≠ 年間売上
年間所得 = 年間売上 – 年間経費
そうなのです。「所得」とは売上から経費を抜かしたものです。
扶養対象者になる所得
まず、2018年1月施行で、税制改革がありました。まず配偶者控除には2種類あります。「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。
<配偶者控除>
給与所得年収103万円以下
(年間所得38万円以下)
<配偶者特別控除>
配偶者に38万円を超える所得があり「配偶者控除」を受けられなくても、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。それが「配偶者特別控除」です。
給与年収103万超201万6千円以下
(年間所得が38万円超、123万円未満)
※下記の表の様に段階的に控除額が変わります。
<社会保険料の控除>
「収入‐最低限の経費」が130万円未満
(60歳以上や障碍者は180万円)
※「最低限の経費」とは、日本年金機構・全国健康保険協会・健康保険組合などが決めた基準で認められた必要経費です。
世帯主が高所得者の場合は扶養から外される
平成29年の税制改革がありました。平成30年より施行されている一番のポイントと言われているのが、所得の上限が組み込まれたことです。扶養する側が合計所得金額1,000万円(給与所得のみの場合は、年収1,220万円)超えになると、配偶者控除・配偶者特別控除は対象外となります。ただし、社会保険料の扶養には入ることは可能です。
自営業者(フリーランス)の方も、扶養範囲以上に、思いっきり稼ぐことは素敵なことです。しかし、起業したばかりでまだ仕事が軌道に乗っていない方、お子さんが小さかったり、介護をしていたり仕事時間に制限がある方は、この制度を利用してみてください。
執筆者:寺門美和子(てらかど みわこ)
ファイナンシャルプランナー
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