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退職金を受け取る方法でお得なのは一時金?年金?

ファイナンシャルフィールド / 2019年3月13日 23時15分

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老後の生活費の柱は、公的年金と会社にお勤めの方の退職金です。   退職金の受け取り方法は、一時金方式、年金方式、両者の併用があります。一時金方式、年金方式のそれぞれのメリット・デメリットを確認しておきましょう。  

退職一時金のメリット・デメリット

退職金は、所得税法上最も優遇されていると言ってもよいでしょう。(1)大きな退職所得控除 (2)2分の1課税 (3)分離課税、といった3つのメリットがあります。
 

・退職所得の計算式

退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2
 
退職所得控除の金額は、(1)勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数(最低80万円)、(2)勤続年数が20年超の場合、70万円×(勤続年数−20年)+800万円で計算した金額になります。
 
例えば、勤続年数が20年の場合、退職所得控除額は800万円になりますので、退職金(額面)が800万円以下であれば非課税になります。勤続年数が40年の場合は、退職控除額は2,200万円になりますので、退職金(額面)が2,200万円以下であれば税金がかかりません。
 
また、一時金は大きな出費(住宅ローンの繰上げ返済、リフォーム費用など)に対応しやすく、自分で運用できるといったメリットもあります。一方、銀行に勧められるままに投資信託を購入し退職金を減らすケースや、孫に多額の教育資金の贈与をして老後の生活が苦しくなった、というケースもあります。
 
まとまったお金が入ると気が大きくなりがちですが、老後の生活費として大切ですので、使い道は慎重に検討しましょう。
 
なお、退職金は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を出すことで納税が完結します。この申告書を提出しない場合は、勤務先で退職金額(額面)の20.42%が源泉徴収されますので、この分は確定申告することで清算します。
 

退職年金のメリット・デメリット

退職年金は、会社に運用を任せ、分割で受け取る方法です。一時金で受け取るよりも総額は年金の方が多くなります。分割で受け取る期間は会社により異なります。5年、10年、20年などさまざまです。
 
年金で受け取った退職金は雑所得となります。所得控除として「公的年金等控除」が設けられています。控除額は、例えば、65歳未満の人は、年金収入70万円以上130万円未満が70万円です。65歳以上の人は、年金収入120万円以上330万円未満は120万円となっています。
 
公的年金等には、老齢厚生年金などもありますので、それらも合算し、「公的年金等控除」を控除した残りに税金がかかります。ほかにも所得がある場合には、その所得と合算され総合課税され、高い税率が課される場合もあります。所得が多くなると国民健康保険料や介護保険料などの負担も増える可能性があります。
 
退職年金は、退職一時金に比べ税金等で不利です。また、会社の倒産リスクもあります。一方、定期収入により生活が安定するなどのメリットがあります。
 

一時金と年金、どちらがお得?

税金面では、一時金で受け取ったほうが有利です。退職所得控除額を超えても、半分しか課税されませんし、他の所得と合算されることもありません。ただし、まとまったお金を受け取ると無駄遣いしてしまうことが心配な方は、一部を年金で受け取るといったことも選択肢になります。
 
退職金の受け取り総額や税金を考慮して、生活設計に合った受け取り方を検討しましょう。なお、多くの会社では、退職一時金しかありません。お勤め先の退職金制度を確認しておきましょう。
 
厚生労働省「就労条件総合調査(平成25年)」によると、退職給付制度のある会社は75.5%、内訳は、退職一時金制度のみ65.8%、退職年金制度のみ11.6%、退職年金制度と退職一時金制度を併用22.6%となっています。
 
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
 
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