「育児休業給付金は子育てしているお母さんなら、みんなもらえる」とは限らない?
ファイナンシャルフィールド / 2019年3月16日 9時30分
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前回は、育児休業(育休)の期間についてお伝えしました。 今回は、育休期間中に支給される「育児休業給付金」の受給資格について、確認をしていきたいと思います。
育児休業給付金は「雇用保険」から給付される
まず、簡単に妊娠後の経済的な支援制度についておさらいしておきましょう。妊娠したら、その後の妊婦健診の費用補助として「補助券」がお住まいの自治体から発行されます。
そして、産前・産後休業(産休)に入ると、「出産手当金」が、出産のときには「出産育児一時金」が支給されるようになっています。
出産手当金は、会社で社会保険に加入している人が、出産のために仕事を休み、その期間給与がもらえなかったときに支給される手当です。そのため、国民健康保険の被保険者は、出産手当金はありません。「出産育児一時金」は、健康保険加入者すべてが支給対象となっています。
そして、育休期間中の収入を補填する制度が、「育児休業給付金」です。
妊娠 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒{産前休業 ⇒ 出産 ⇒産後休業}⇒{育児休業}⇒ 職場復帰
〇妊婦健診補助―――――――――→
〇出産手当金 ←産前6週間―◎―産後8週間→
〇出産育児一時金 ◎
〇育児休業給付金 ←―→
育児休業給付金で覚えておきたいことは、まず、「雇用保険」の制度であるということです。
つまり、育児休業給付金は雇用保険の被保険者が給付の対象となっているため、出産育児一時金に比べ、適用を受けることができる人は少なくなります。
育児休業給付金の受給要件
産休や育休中に支給される給付金を確認するうえで重要なのが、働いているお母さん自身が、「どんな社会保険制度に加入しているのか」ということです。
働いているお母さんが加入している可能性がある社会保険は、労働災害補償保険(労災)と雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4種類(40歳以上の方は介護保険にも加入)です。
それぞれで加入要件は異なりますが、労災は事業主が必ず加入させなければならないもの、雇用保険は原則として週20時間以上働く場合に加入することとなっており、健康保険や厚生年金保険には1週間の労働時間が30時間といった要件があります。
育児休業給付金は雇用保険の給付内容であることから、雇用保険に加入している、つまり、雇用保険の被保険者である必要があります。そして、次の点も重要です。
育児休業給付金は「職場復帰を前提に」支給されるため、育休取得時に退職が確定(予定)している場合は支給の対象にはなりません。なぜかというと、雇用保険は働く人、もしくは、働く意思のある人を対象としているからです。
育休は、育児のための「休業」であるため、退職を前提にはしていないと考えるとわかりやすいと思います。
もうひとつ、受給資格で知っておく必要のあることは「雇用保険の加入期間」です。「育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること」
つまり、簡単にいうと、育児休業給付金をもらうには、雇用保険の加入期間が育休を取得する前から計算して2年間必要ということです。そして、労働日数の条件があり、1ヶ月当たりの労働日数が11日以上で、それが12ヶ月以上ある人に受給資格があると定められています。
このようなことから、雇用保険に入っていれば必ず支給されるわけではないということは理解しておきましょう。
あくまでも、雇用保険に入っているかどうか、職場復帰をするつもりがあるか、雇用保険に入っている期間の3つを満たしているかが要件なので、「パート勤務ですが、育児休業給付金はもらえるのでしょうか」と悩まずに、この3つの受給資格を確認したうえで判断するようにしてください。
次回は、「育児休業給付金」の支給金額について見ていきたいと思います。
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
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