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【改正】2019年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

ファイナンシャルフィールド / 2019年4月1日 10時0分

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会社員や公務員が加入する健康保険・厚生年金には、すでに産前産後期間の保険料の免除制度があります。   しかし、残念ながら、国民年金にはこの免除制度がありませんでした。この制度が改正され、2019年4月から国民年金の第1号被保険者が出産した際も一定期間、国民年金保険料が免除されることとなりました。ポイントを解説します。  

免除制度の概要

産前産後の休業中は、原則、収入がなくなるため保険料の納付が難しくなる場合があります。従来は、厚生年金にしか、産前産後期間の保険料免除制度がありませんでした。しかし、次世代育成の観点から、今回、新しく国民年金にも産前産後期間の保険料免除制度が開始します。
 
国民年金保険料が免除される産前産後期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)です。
 
なお、出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
 
例えば、6月が出産予定月であれば、前月の5月から8月までの4か月間が保険料の免除される期間となります。なお、この保険料免除期間(産前産後免除期間)は、保険料納付済期間に算入されます。つまり、将来の年金に反映されます。
 
では、4月前の出産の場合はどうでしょうか。例えば、3月出産予定の場合、2月から5月までの保険料が免除になるのでしょうか。免除になるのはあくまで法施行後の期間です。つまり、この場合は4月と5月の保険料が免除になります。
 
改正の対象となる方は、国民年金第1号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の方ということになります。
 
その他、保険料を前納している方は、産前産後期間の保険料の還付を受けることができます。また、産前産後期間については、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
 
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きに保険料免除制度や納付猶予制度があります。
 
保険料の法定免除や申請免除、または猶予を受けている場合は、産前産後免除とどちらが優先されるでしょうか。
 
これらの方が産前産後免除を受ける場合は、産前産後免除が優先されます。産前産後免除期間終了後は、改めて手続きをすることなく、免除や猶予を継続して受けることができます。
 

申請方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出しましょう。ただし、提出ができるのは2019年年4月からです。
 
住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ申請書を提出します。申請書は、提出可能な2019年4月から年金事務所または市区町村の国民年金の窓口に備え付けられます。また、2019年4月以降からホームページからもプリントアウトすることができるようにする予定です。
 
市区町村の窓口で母子健康手帳その他、出産予定日を明らかにすることができる書類を添えて届出手続きを行います。
 
また、出産日以降に届出手続きを行う場合は、市区町村で出産日の確認ができるので、出産を証明する書類は原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
 
提出の期限は、健康保険・厚生年金の場合は産前産後休業中に行う必要があります。一方、国民年金の産前産後期間免除の届出には期限がありません。とはいえ、忘れないうちに出産前後に速やかに提出しましょう。
 
詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
 
参考:日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。」
 
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー
 
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