1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

4月、5月、6月定時退社を目指すべき理由

ファイナンシャルフィールド / 2019年4月16日 22時30分

4月、5月、6月定時退社を目指すべき理由

春は桜だけでなく、街を歩く人たちをみていても心豊かになります。卒業式の羽織袴、新入社員の真新しいスーツや歓送迎会の帰りに花束を抱えた人の姿。   ビジネスシーンにおいても春は、様々なタスクがあります。皆さまが毎月受け取る給与においても、4月・5月・6月はとても重要な数字の査定をする時期なのです。  

社会保険料の標準月額が決まる月

毎月の給与から引かれる『社会保険料』。大きく分けると「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の5種類があります。
 
これらの金額はどうやって決めるのでしょうか!? 他の人と比べて不公平感はないのか? 基準は何なのか? 私も若い頃、全く知りませんでした。
 
実はこの『社会保険料』ですが、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」については、「標準報酬月額」という給与の平均額より等級が決まり、基本1年間はこの数字で計算されます。
 
しかし、1年分の平均を計算するにしては、期間が長すぎます。また、何を対象にするのか等も問題ですので下記の様なルールがあるのです。
 
<標準月額の計算と採用ルール>

 
仕事があるのに、「標準報酬月額」が決まるから残業をしない! となると、何か違和感がありますが、会社全体がその様なムードになっているかもしれませんね。
 

現物支給の計算方法

報酬は給与だけでなく、現物支給という形で支給されることもありまます。
 
現物支給とは、食事やタクシー券、会社で借り入れてくれている住居などです。アパレル等では洋服の支給もあるかと思います。その場合は、現物を通過に換算した後、報酬に合算して「標準報酬月額」を求めます。
 
そのうち、食事や住宅に関しては「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働所告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。この「厚生大臣が定める現物給与の価額」は都道府県毎に定められています。
 
主な数字は以下となりますが、機会があったらその細かい根拠をインタビューしてみたいと思います。住居に関しては、廊下や玄関等は対象にならず、台所等飲食のスペースと寝るスペースの「畳」数を足した部分となります。
 

 
<その他の都道府県は下記をご参照ください>
日本年金機構HP
全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物支給の価額/平成31年4月〜)
 

厚生年金と健康保険では算定表が違う

『社会保険料』(厚生年金・健康保険と介護保険)を決定する「標準報酬月額」は統一ではありません。「厚生年金」と「健康保険/介護保険」のふたつに分かれます。
 

<厚生年金>

月額下限88,000円~上限620,000円まで/31等級
 
日本年金機構HP
平成29年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表
 

<健康保険>

月額下限58,000円(日額1,930円)~1,390,000円(日額46,330円)まで/50等級
 
全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
平成31年度保険料額表(平成31年3月分)
 
※都道府県により異なります。
 
健康保険に関しては、都道府県毎に違います。同じ給与でも、転勤などの要件で、給与の際の天引き金額が変わる可能性もありますので、注意してください。
 
また、皆さまの給与から天引きされている金額は、実は全体の保険料の「2分の1」のみ。「労使折半」という制度で、会社と個人で半分ずつを出し合っています。会社員になるということは、額面の給与以上にメリットがあるものなのです。
 

雇用保険・労災保険はどのように決まるのか!?

労災保険は全額企業負担となっています。ですから、社員からの給与天引きはありません。労災保険は、勤務中及び通勤の往路の事故の際も対象となりますが、こちらも注意が必要です。
 
仮に仕事が終わったあと、会社に請求している交通費の区間外の駅で、デートや飲み会に参加したとします。その帰りに、事故に巻き込まれたとしましょう。
 
その際は、労災の対象とはなりません。また出勤時、会社方面とは反対側の駅にあるジムに行き、その後駅の階段で怪我をした。そちらも対象とはなりません。あくまで、正規ルートでの話です。一方、雇用保険は給与額面に雇用保険料率を乗じた金額となります。
 
社会保険のありがたさは、若いうちにはなかなか気がつかず、天引きされる金額ばかりに目が行きがちです。しかし、自分の生活を守り、大きな保障もあります。
 
退職後この制度のありがたさを感じ、後悔するという話を伺うことも。新入社員の方にも、しっかり教えて差し上げてくださいね。
 
執筆者:寺門美和子(てらかど みわこ)
ファイナンシャルプランナー、相続診断士
 
関連記事
■「4、5、6月の残業は損」は本当なのか?検証してみた答えはコレ!
■同じ年収でも社会保険料に差が出る?残業と社会保険料の関係とは?
■え?手取り17万? 給料からどのぐらいの社会保険料が引かれているのだろう
■社会保険料の額はいつ決まる?社会保険料の額の変化する4つのタイミングとは
■1ヶ月の残業時間100時間超。つらい。辞めたい。 もし、「うつ」で休んだら、給料はどうなる?
 

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください