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国民年金の支払いが経済的に苦しくなった場合どうしたらいいの?

ファイナンシャルフィールド / 2019年4月19日 9時0分

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会社勤めのサラリーマンの方は社会保険(厚生年金・健康保険)料を給与から天引きされますので心配はないですが、自営業の方や会社が倒産して国民年金に加入している(する)方には、その保険料の支払いが苦しくなる場合もあると思います。   国民年金の支払いは国民の義務(20歳から60歳まで)ですが、経済的に苦しくなった場合などには免除される制度があります。  

どんな人が免除されるの?

以下の人が免除の対象になります。 
 
・失業した人
・経済的に支払いが困難な人
・本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下の人
 
もし該当するようなら、日本年金機構(最寄りの年金相談窓口)に相談してみてください。
 
注意すべきは、本人の収入がなんらかの理由で少なく(無く)なっても、同居する世帯主や配偶者に一定水準以上の収入があると免除は認められない、という点です。
 

どんな制度なの?

保険料免除の割合は全額、3/4、1/2、1/4の4種類があります。保険料が免除された期間に応じて、将来、以下の割合で年金額が支給されます(H31年度)。 
 
・全額免除:月額保険料なし
支給額は免除無しの場合の1/2(2009年3月分までは1/3)
 
・3/4免除:月額保険料4100円
支給額は免除無しの場合の5/8(2009年3月分までは1/2)
 
・1/2免除:月額保険料8210円
支給額は免除無しの場合の6/8(2009年3月分までは2/3)
 
・1/4免除:月額保険料1万2310円
支給額は免除無しの場合の7/8(2009年3月分までは5/6)
  
この制度には免除だけではなく、猶予制度もあります。20歳から50歳未満で免除制度と同様に本人が届出申請し、承認されれば保険料の納付を猶予されます。
 
保険料免除を受けた期間分は、老齢基礎年金の受取分が1/2になります。逆に、もしこの「免除」が承認されずに「未納」の場合には1/2はなく、対象計算期間から外れてしまいます。保険料の免除・納付猶予を受けるためには所得基準があり、前年所得が以下の計算式で算出された金額の範囲内と定められています。
 
・全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
 
・3/4免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 
・1/2免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 
・1/4免除
 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 

まとめ

保険料の免除もしくは納付猶予が承認されると、その期間も年金を受け取るために必要な受給資格期間として扱われます。
 
払えなかった分は経済的に余裕ができたときに、10年以内であれば支払うことができます。これを「追納」といい、満額を納めたときよりも減りますが、将来の老齢基礎年金の受給額を上げることができます(一定期間の保険料加算あり)。  
 
経済的に苦しくなっても放ったらかしにせず、ぜひ、この制度を利用してください。
 
執筆者:福本眞也(ふくもと しんや)
FPコンシェル代表取締役
 
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