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お金の使い方が上手ではない子どもに資産を残す方法

ファイナンシャルフィールド / 2019年4月25日 9時15分

お金の使い方が上手ではない子どもに資産を残す方法

お金が一括で手に入ってしまうと、使ってしまう人は多いでしょう。そのような人の親御さんは、「子どもにどのように資産を残すべきか?」と頭を悩ませていることも多いと思います。   今回は、今注目されている、お金の使い方が上手ではない子どもに資産を残す方法をご紹介します。  

お金の使い方が上手ではない子どもに残す資産を考えよう!

お金を浪費してしまう子どもがいる方は、自分が亡くなった後のことで頭を悩ませていると思います。「自分が亡くなった後に、この子は生きていくことができるのであろうか?」と考えているでしょう。
 
まず、どのような資産を残すべきかを考えましょう!
 
・金銭、預金
・不動産
・株式
・貴金属
・骨董品

…など、さまざまなものが考えられます。
 
ただ、資産価値があるものは、すべてお金に変えることができてしまいます。そうなると、どの資産を残すべきかを考えても無駄ということになりそうです。
 
このような場合に、ここ数年で注目を集めている「家族信託」という方法があります。家族信託を行うことによって、お金を浪費してしまう子どもに資産を残しつつも、お金を上手に使うことができる人に管理を任せることができます。
 

生命保険を用いても、できることがある。

金銭だけであれば、「生命保険信託」を用いれば、家族信託(R)と同様のことが可能です。生命保険信託の前に、生命保険について確認しましょう。
 
保障が一生涯続き、亡くなった後に死亡保険金として支払われる保険が「終身保険」と言われるものです。自分が亡くなった後のことを考えるなら、終身保険である必要があります。
 
まず、自分が加入している保険が終身保険であるか確認をしてください。分からない場合は、加入している保険会社の営業マンに聞けば、教えてくれます。
 
ただし、終身保険は、亡くなった後に死亡保険金として一括で保険金受取人に支払われることになります。一括で受け取ってしまうと、一気にお金を使ってしまう心配が残ってしまいます。
 
一括で受け取った死亡保険金を一気に使わないようにするためには、生命保険信託が有効になります。
 

生命保険信託とは?

生命保険信託を行うと、死亡保険金を一括ではなく、決められた回数に応じて保険金受取人に支払うことができるようになります。
 
例えば、「毎月〇〇万円、受取人に支払う」「孫が学校に入学した時に、入学金として支払う」など、利用方法を指定することができます。
 
死亡保険金を管理する人は信託会社(信託銀行など)になりますので、お金を流用される心配はありません。生命保険の非課税枠の対象にもなりますので、有効に使うべきです。
 
ただし、この生命保険信託を取り扱っている保険会社は、日本ではまだ少ないのが現状です。また、生命保険信託であるため、生命保険金に限られる点にご注意ください。
 
まとめると、
・どのような資産を残すべきか考える
・場合によっては、家族信託(R)を考える
・自分が加入している保険を確認する
・生命保険信託という方法を知る

以上になります。
 
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
 
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