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住宅ローンを完済した後に必要な手続きとは

ファイナンシャルフィールド / 2019年5月30日 9時30分

住宅ローンを完済した後に必要な手続きとは

最低でも10年以上に亘る長い住宅ローン。やっと完済するとなると安心ですよね。ただ、「住宅ローンを完済したら、そのまま何もせず終わり」ではありません。いくつか手続きを行う必要があります。   そこで今回は住宅ローンを完済したら行う手続きの内容とその注意点について解説していきます。完済した時に忘れないように、しっかりと覚えて理解しておきましょう。  

住宅ローン完済後の必要な手続き

住宅ローンを完済したら、3つの手続きを行う必要があります。その3つは以下の通りです。
 
・抵当権の抹消手続き
・全額繰り上げ返済の手続き
・火災保険の質権消滅手続き

 
この3つとなりますが、この3つの中で必ずしなければいけない手続きは1番目の「抵当権の抹消手続き」です。抵当権の抹消手続きについては次の章で触れていきます。
 
まず、「全額繰り上げ返済の手続き」ですが、住宅ローンの残債が少なくなったところで一括返済する方もいます。この時に繰り上げ返済の手続きが必要になります。
 
繰り上げ返済の仕方は、住宅ローンを利用している金融機関に繰り上げ返済する旨を伝えます。繰り上げ返済をする場合は、1ヶ月前くらいまでには連絡しておきましょう。
 
「火災保険の質権消滅手続き」は、こちらも手続きが必要な人が行います。加入している火災保険に質権が設定されている場合には、解除する手続きが必要になります。
 

必ず行う抵当権の抹消

先述した「抵当権の抹消手続き」ですが、こちらは必ず手続きしなければいけません。
 
住宅ローンの返済中は、万一返済できなかった時のために、不動産を担保にして抵当権が設定されています。この抵当権は住宅ローンを完済しても自動的に抹消されないもので、自分自身で抵当権抹消の手続きをする必要があります。
 
仮に抵当権を抹消せずにそのまま放置していると、抵当権が不動産に残ったままになります。抵当権が残ったままだと売却できないことがほとんどです。
 
老後にマンションに住み替えたり、子どもと二世帯住宅にしたりするかもしれません。抵当権が設定されたままだと、その際に不利になってしまう可能性があります。
 

抵当権抹消の手続きはどうやってするの?

抵当権を設定する際には、“抵当権設定登記”を行いますが、抹消する際にも“抵当権抹消登記”を行います。抵当権抹消の手続きは自分自身でできます。
 
金融機関から送られてくる「委任状」「抵当権設定契約証書」などの書類を揃えて、「登記識別情報(権利証)」と一緒に管轄の法務局で抵当権抹消の申請をします。
 
また、抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1物件につき1000円です。戸建て住宅の場合には、土地と建物で合計2000円になります。
 
法務局のホームページを見ると申請書のひな型があるので、それを参考にしながら作成したり、法務局に直接相談したりと自分で手続きが可能です。それでも自分で手続きを行うのが心配な方は、費用がかかってしまいますが、専門家に依頼することもできます。
 

まとめ

住宅ローンを完済したら何もせず終わりではない、ということがお分かりいただけたと思います。抵当権の抹消だけでなく、人によってはそのほかの手続きも必要です。
 
手続きする際には、いくつか書類を揃えたりしなければいけませんから、少し難しく、煩雑に思ってしまうかもしれません。住宅ローンがもうすぐ完済という方は、ぜひ意識してみてください。
 
執筆者:川添典子(かわぞえ のりこ)
ファイナンシャルプランナー2級
 

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