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「給付奨学金」っていくらもらえるの?

ファイナンシャルフィールド / 2019年5月30日 10時30分

「給付奨学金」っていくらもらえるの?

前回は、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)における「給付奨学金」の、家計基準と学力基準について見てきました。今回は、平成31年度採用基準をもとに「支給金額」についてお伝えしていきたいと思います。  

給付奨学金の支給金額

給付奨学金の給付金額は、国公立と私立で金額が異なります。また、自宅通学か、自宅外通学かでも異なります。
 

 
この表を見ると、「あれ?給付奨学金って、大学などの高等教育機関にただで行けるわけじゃないの?」と思ってしまいます。そうなんです。給付奨学金の給付とは、あくまでも一部が無償で補助されるという意味です。
 
例えば、文部科学省「平成29年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」によると、私立大学の文系学部では、初年度の学生納付金額の平均額が116万5310円となっています。
 
上の表にある給付奨学金の支給額(月額)を見れば分かるとおり、到底すべてを賄いきれるものではありません。この点には注意しておきましょう。こう考えると、給付奨学金だけでは大学などの高等教育機関に通うお金が足りないため、貸与奨学金を併用できるというのも頷けます。
 
給付奨学金は、貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金)と併せて利用することができるようになっています。つまり、基準を満たせば、一部をもらい、一部を借りるという方法で大学などの高等教育機関に通うことも可能ということです。
 

給付奨学金は全額・一部を返還しなければならない場合がある

もうひとつ注意が必要な点は、学業成績が著しく不振になった場合などは、給付奨学金の全額、または一部を返還しなければならないことです。
 
具体的には、(1)卒業延期が確定したとき、(2)当年度の修得単位数が標準的な修得単位数の1/2以下であるとき、(3)在学学校長が当年度の修得単位(科目)数が著しく少ないと認めたとき、の3つのうちいずれかに該当し、やむを得ない事由によるものであると認められないときなどです。
 
また、学校処分により給付奨学金の廃止(打ち切り)の処置を受け、その学校処分の内容が除籍・退学・無期停学または3ヶ月以上の有期停学であるときも返還する必要があります。
 
国の奨学金制度では、貸与奨学金よりも給付奨学金の方が、基準が厳しくなっていますが、これは無償で学費の一部が補助されるためです。
 
金額が少ないこと、返還しなければならなくなる場合があることなども含め、総合的に判断したうえで利用するかどうかを決めるようにしましょう。
 
次回は「海外留学支援制度」についてお伝えしていきます。
 
出典
文部科学省「平成29年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金 平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
 
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
 
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