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贈与税にある2つの課税方式 基本的な仕組みと違いとは

ファイナンシャルフィールド / 2019年6月11日 10時0分

贈与税にある2つの課税方式 基本的な仕組みと違いとは

贈与税は個人から財産をもらったときに、もらった人にかかる税金です。贈与税の課税方式には暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。基本的なしくみや違いを知り、有効活用しましょう。  

暦年課税 vs 相続時精算課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告は不要です。
 
相続時精算課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
 
なお、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
 
相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
 
税率は、暦年課税の場合、基礎控除後の課税価格に対して超過累進税率(10%~55%)が適用されます。一方、相続時精算課税では、特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率がかかります。
 
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。一方、暦年課税では、このような制限はありません。
 
ただし、父母又は祖父母からの贈与により財産を取得した受贈者(20歳以上の者)には特例税率が適用されます。例えば、基礎控除後の課税価格が300万円超400万円以下の場合の一般税率は20%ですが、特例税率は15%となります。
 
相続時精算課税と暦年贈与の関係について、相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与により取得する財産に関しては、その選択をした年分以降、全て相続時精算課税が適用され、暦年課税へ変更することができなくなりますので注意しましょう。
 

相続税との関係

相続時精算課税は、贈与者がなくなった時の相続税を計算する場合、相続財産の価額に、相続時精算課税を適用した時の贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
 
その際、すでに支払った贈与税があれば、贈与税相当額を相続税額から控除します。控除しきれない金額は還付されます。このしくみから、基本的に相続時精算課税は相続税対策にはなりません。
 
一方、暦年贈与した財産は相続税の計算上、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額(贈与時の時価)は加算する必要があります。暦年贈与は長期に行えば相続税対策として有効です。
 

贈与税がかからない場合

110万円の基礎控除を超えても贈与税がかからないケースがあります。代表的なケースをご紹介します。
 
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」「直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすもの」「直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすもの」「直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすもの」の贈与などがあります。
 
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例もあります。詳しくは、国税庁のホームページでご確認ください。
 

こんな場合にも贈与税がかかるのでご注意!

保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。
 
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
 
また、マイホームの購入資金を夫婦共同で負担する場合、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがありますので注意しましょう。
 
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー
 

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