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わが家は対象? 大学無償化(高等教育無償化制度)について学ぼう

ファイナンシャルフィールド / 2019年6月17日 10時15分

わが家は対象? 大学無償化(高等教育無償化制度)について学ぼう

2020年度から、低所得世帯の子供でも、社会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学等(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校)で修学することができるように、「授業料および入学金の減免」と「給付型奨学金の支給」を組み合わせて、経済的負担を軽減する制度が施行されることになりました。   そこで、これらの制度を紹介するとともに、制度の対象となる世帯の範囲について説明します。  

対象となる大学等の入学金・授業料が減免されます

「授業料および入学金の減免制度」は、2020年度の在学生(進学する学生およびすでに入学している学生)を対象に新たに創設される制度です。対象となる学生は、低所得者の子供であって、進学意欲と学習意欲がある者が対象となります。
 
授業料等の減免額は、進路に応じて下表の額が上限(住民税非課税世帯の場合)となります。
 

 
なお、この制度の対象となる大学等は、一定の要件を満たすことが求められており、今年の夏ごろに文部科学省から対象となる学校が公表されますので、進学を予定している大学等が該当するのか確認してください。
 

返還不要の給付型奨学金が充実されます

独立行政法人日本学生支援機構が提供する奨学金は、卒業後に借入金を返還する貸与型と返還義務のない給付型がありますが、2020年度から「給付型の奨学金が充実」されます。
 
2019年度までは、高校等に推薦枠が定められていましたが、2020年度からは低所得者の子供であって、進学意欲と学習意欲がある者全てが対象となります。その給付型は、進路に応じて下表の額が上限(住民税非課税世帯の場合)となります。
 

 

対象となる低所得世帯とは

この制度を利用できる世帯は、住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯が対象となります。
 
そして、住民税非課税世帯の学生には、前述した授業料等の減免額と給付型の奨学金の給付額が満額支給されますが、住民税非課税に準ずる世帯の学生には、その収入に応じて以下の通りその上限額の3分の2または3分の1の支援を受けることができます。
 

(※1より引用。年収は、両親、本人、中学生の4人世帯の場合の目安)
 
住民税非課税世帯に準ずる世帯の基準を満たす年収は、家族構成により異なりますので、日本学生支援機構が提供する「進学資金シミュレーター」(※2)を利用して、該当するのか調べてください。
 
なお、住民税非課税世帯に準じる世帯とはならず給付型の奨学金が利用できなくても、貸与型の奨学金は利用することができます。
 

今後のスケジュールと注意点は

奨学金の予約申し込みは、在学している高等学校等を通じて6月中旬頃以降に受付が始まることになっています。具体的なスケジュールは、学校によって異なりますので、在学している学校で確認してください。
 
なお、給付型奨学金の給付が受けられる学生は、授業料等の減免も受けられますが、その手続きは進学先の大学等で行うことになります。
 
ところで、この制度を利用して進学した学生には、その学習状況について厳しい要件が課され、これに満たない場合は支援が打ち切られますので十分に注意してください。
 
また、この制度を利用するための要件は、日本国籍、法定特別永住者、永住者または永住の意思が認められる定住者に限られます。
 

まとめ

2020年度から始まる「高等教育無償化制度」は、低所得世帯の子供でも進学意欲と修学意欲のある者には、授業料等の減免と給付型奨学金により国が経済的支援を行って、社会で自立し、活躍することができる人材を育成する制度です。
 
該当する世帯は、この制度を利用して子供の夢をかなえると良いでしょう。
 
引用・出典
(※1)文部科学省 「高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要 」
(※2)日本学生支援機構 「進学資金シミュレーター」
 
参照
文部科学省 「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)サイト」(5月下旬開設予定)
日本学生支援機構 「奨学金の制度(給付型)」
 
執筆者:辻章嗣(つじ のりつぐ)
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
 

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