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車を持つと毎年かかる「自動車税」の基礎知識。増税にともない軽減も?

ファイナンシャルフィールド / 2019年6月30日 10時30分

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これまで、自動車関連費のうち、「自動車取得税」と「自動車重量税」についてお伝えしてきました。   今回は「自動車税」についてです。   「自動車取得税」は車を買ったときにかかる税金、「自動車重量税」は車検のときにかかる税金、そして、「自動車税」は車を持っていると毎年かかる税金、と考えると便宜上分かりやすいかもしれません。また、自動車取得税、自動車税は「地方税」。自動車重量税は「国税」です。  

「自動車税」はいくらかかる?

それでは、自動車税について見ていきましょう。
 
自動車税は、原則、車を持っている人が毎年納める税金です。ただし、自動車ローンなどで所有権が売主に留保されている場合、つまり、自動車ローンなどを組んでおり、所有権がまだ完全に買主に移っていない状況で車を使っている場合は、その車の使用者が納めることになっています。
 
自動車税は、毎年4月1日時点で所有している車に対して課せられますが、納税のタイミングは毎年5月、納税通知書が送られてきたときになります。
  
参考までに、自家用乗用車における自動車税がいくらぐらいなのかを見てみましょう。自動車税は自動車重量税と違い、毎年、納税通知書をもとに納めるため、いくら納めているかを意識しやすいかもしれません。
 

 

「自動車税」のグリーン化特例

自動車税には「グリーン化特例」と呼ばれる軽減措置があります。自動車取得税や自動車重量税の場合、「エコカー減税」という減免措置が図られていますが、自動車税のグリーン化特例は、これとは少し内容が異なります。
 
電気自動車や燃料電池自動車などのいわゆる次世代自動車に対しては、通常の自動車税のおおむね75%が減額されます。
 
ガソリン車などは、「平成17年排ガス基準75%低減達成車」または「平成30年排ガス基準50%低減達成車」で、平成32年度燃費基準+30%以上達成している場合は、通常の自動車税のおおむね75%が軽減されます。
 
また、「平成17年排ガス基準75%低減達成車」または「平成30年排ガス基準50%低減達成車」で、平成32年度燃費基準+10%以上達成している場合は、通常の自動車税のおおむね50%が軽減されます。
 
この軽減措置を「軽課」と言います。グリーン化特例が適用されるのは、新車の新規登録の翌年度に限られているため、注意が必要です。
 
これとは逆に、「重課」と呼ばれる措置が自動車税にはあります。例えばガソリン車の場合、「新車の新規登録時から13年を経過すると、通常の自動車税のおおむね15%高くなる」などの仕組みです。
 
よく「車を買ってから13年経つと、自動車税が上がるため、買い換えた方がいいよ?」と言われますが、この根拠がこれなんですね。前回の記事で自動車重量税を扱いましたが、自動車重量税の場合は、「13年まで」「13年経過」「18年経過」で税額が高くなっていきました。
 
この「13年」というのが、自動車にかかる税金のひとつの目安になっています。
 

消費税増税後に購入された車は、自動車税が軽減される予定

さて、気になる消費税増税後の対応についてです。仮に2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた場合、それ以降に新しく買った車に対し、自動車税が軽減される予定です。
 
一覧でその金額を見てみましょう。
 

 
現行の自動車税に比べ、少し軽減されています。ただし、軽自動車税については軽減策の予定がないため、この点は注意が必要です。
 
今回は自動車税について見てきました。次回は「自動車賠償責任保険」について見ていきたいと思います。
 
出典:※国土交通省「自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例等)平成31年度税制改正結果概要(車体課税関係)」
 
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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