就職、転職、失業の際に知っておきたい! 健康保険の加入手続きについて解説
ファイナンシャルフィールド / 2019年7月17日 22時30分
![就職、転職、失業の際に知っておきたい! 健康保険の加入手続きについて解説](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_51007_0-small.jpg)
日常生活において、なくてはならない健康保険制度。疾病、負傷、出産、死亡した際に、医療給付や手当金を給付してくれるありがたい制度です。 日本では、国民皆保険といって国民全員がこの制度に加入しますが、新卒社員として入社する場合や、転職、失業した際はどのような変更手続きが必要になるのでしょうか? それぞれのケースごとに紹介していきます。
人によって変わる、保険制度と負担金割合
健康保険制度といっても、人によって適用される保険制度や加入する団体(保険者といいます)が変わります。また、年齢によって自己負担額も変わります。そこでまず概要として各制度、保険者、一部負担金割合を一覧表にまとめます。
![](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/0c4fba77eb48ebd8ddd04902818e7e50.jpg)
健康保険の加入手続きはどうすればいいの?
次に各健康保険の加入手続きについて紹介します。加入手続きは学生などが新社会人として自分で健康保険に加入するケースと、転職または退職(失業)などによって既に加入している健康保険制度から別の健康保険制度に変わるケースがあります。
(1)新社会人になる場合
被扶養者 → 健康保険/国民健康保険へ新規加入
社会人となり自分で収入を得るようになると、それまでは親が加入する健康保険の扶養家族であったか、または親の国民健康保険と一緒に加入していた場合、自分自身で加入することになります。といっても自分で行う必要はありません。
サラリーマンや公務員として就労する場合は、就労先の企業・団体が加入手続きを行います。入社時に会社の指示にしたがって必要書類を提出するだけです。自営業者や親の扶養からはずれる学生については国民健康保険に加入します。加入手続きは住所地の市町村役場で行います。
(2)転職する場合
健康保険→健康保険への変更または国民健康保険→健康保険への変更
既に健康保険に加入しているサラリーマンや公務員が転職する際には、転職先企業・団体の健康保険への変更手続きを行います。また、自営業者や学生が新たにサラリーマンや公務員として転職する場合は国民健康保険から就労先企業・団体の健康保険への変更手続きを行います。
こちらも自分で行う必要はありません。いずれも入社時に指示に従って書類を提出すれば、企業・団体が手続きを行います。
(3)退職のケース1(転職先未定、失業、自営業者への変更)
健康保険→国民健康保険への変更 または健康保険→健康保険(任意加入)への変更
既に健康保険に加入しているサラリーマンや公務員が退職し、そのまま転職しない場合は国民健康保険への変更手続き、またはこれまで加入していた健康保険に退職後も引き続き加入できる任意継続への変更手続き、のいずれかを選択することができます。
国民健康保険への変更であれば住所地の市町村役場にて手続きを行います。任意継続への変更はこれまで加入していた保険者(協会けんぽや健康保険組合)にて申請します。
任意継続を選択する場合、それまでのように保険料の半額を就労先企業・団体が負担しないので全額自己負担になります。国民健康保険と健康保険の任意継続のどちらにするかは、家族の分も含め、事前に保険料を確認して比較するのが良いでしょう。
また、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件で、退職後20日以内に手続きを行う必要があります。
(4) 退職のケース2(専業主婦(夫)への変更)
健康保険→被扶養者への変更または健康保険→国民健康保険への変更
結婚して専業主婦(夫)になる場合、夫(妻)がサラリーマン・公務員として健康保険に加入していれば、被扶養者として夫(妻)の健康保険に加入することができます。被扶養者ですから保険料はかかりません。変更手続きは夫(妻)の就労先企業・団体へ必要書類を提出して行います。
一方、夫(妻)が自営業者などの場合、国民健康保険加入者であれば、自分でも新たに国民健康保険に加入することになります。その場合、毎月の保険料の支払いが発生します(一括前納制度有り)。変更手続きは住所地の市町村役場で行います。
いかがでしょうか? 特にサラリーマンの場合、保険料など会社が自動的に給与から控除して手続きをしてくれたこともあり、退職後の国民健康保険や任意継続への切り替えをうっかり忘れるケースがよくあります。そういうことのないようこうした知識を身につけておくとよいでしょう。
執筆者:蓑田透
ライフメイツ社会保険労務士事務所代表
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