「住宅ローン控除、すまい給付金、新制度が消費税10%に上がると拡充されるよ!」本当?
ファイナンシャルフィールド / 2019年7月20日 9時15分
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2019年10月から消費税が現行の8%から10%に引き上げられます。増税によって住宅など大きな買い物への意欲がそがれないように、住宅ローン控除の特例が創設されました。 また、あわせて「すまい給付金」の増額、「次世代住宅ポイント制度」の創設も行われます。つまり、増税後に住宅を購入したとしても、2%分、負担が増えるわけではなさそうですから、あわてて住宅を購入しなくても良いわけです。 ローンを組んで、家を購入しようというときに備えて、住宅ローン控除の仕組みを理解しながら、あわせて、特例の内容も理解しておきましょう。
住宅ローン控除とは?
国税庁のHPに記載された住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の概要を簡単にまとめると以下のようになります。
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」)をした場合で一定の要件を満たすとき、年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
※災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、さらに特例の適用を受けることができますので、HPの該当箇所をご確認ください。
つまり、所得税から控除された分、負担が減るというわけです。また、所得税から控除しきれない額は、上限(所得税の課税総所得金額等の7%、最高13.65万円)はありますが、個人住民税から控除できます。
具体的な金額はというと、10年以上にわたり分割して返済する方法になっている場合の1~10年目の控除額は、以下です。
住宅借入金等年末残高(最大4000万円)×1%(最大40万円)
※居住の用に供した年が、2014年1月1日~2021年12月31日まで
住宅ローン減税(控除の特例)とは?
国土交通省のHPにある住宅ローン減税の概要をまとめると、以下のようになります。
消費税率10%への引き上げ後の住宅購入等を支援するため、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(※)されます。
※建物購入価格(税抜き)の消費税2%分の範囲
増税後、2020年末までに消費税10%の適用を受ける住宅の取得等について、控除の期間が10年から13年に延長されます。11年目、12年目、13年目の控除額の計算は下記のとおりで、(1)と(2)のいずれか少ない額です。
(1)住宅借入金等年末残高(最大4000万円)×1%
(2)建物購入価格(4000万円を限度)×2%÷3年(最大26万6666円)
すまい給付金の拡充とは?
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合、2021年12月31日まで、最大50万円まで給付されます(現行は最大30万円)。
新築・中古、住宅ローンの有無に関わらず、給付が受けられます。給付を受けられる対象者の目安は、年収775万円以下の場合です。
「次世代住宅ポイント制度」という新制度
「『環境』、『安全・安心』、『健康長寿・高齢者対応』、『子育て支援、働き方改革』に資する住宅の新築・リフォームが対象」とありますので、そういった条件を満たし消費税10%が適用された場合、さまざまな商品等と交換できるポイントが付与されます(2020年3月31日までに契約を締結した場合)。
新築で、35万ポイント、リフォームで30万ポイント、条件によっては、45万ポイント、60万ポイントを上限として付与されます。
以上、住宅に関わる増税に伴う対策を見てきましたが、土地代には消費税は課税されず、対象となりませんので、ご注意ください。
出典:
国税庁:「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
国土交通省:「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」
「すまい給付金について」
「次世代住宅ポイント」
執筆者:
FINANCIAL FIELD編集部
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