消費税10%に伴い、住宅購入の負担を軽減。知らないと損する4つの支援策とは?
ファイナンシャルフィールド / 2019年8月8日 23時15分
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消費税率8%から10%への引上げによる景気への影響を下支えするため、国は住宅取得にメリットが出る4つの支援策を打ち出しています。これらの支援策のポイントを解説します。
住宅ローン減税の控除期間が3年間延長
住宅ローン控除の計算方法についておさらいをしておきましょう。
現行の住宅ローン控除は、毎年ローン年末残高の1%が最長10年間所得税から控除される制度です。所得税から控除しきれない額は住民税から最大13.65万円控除できます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4000万円、認定住宅の場合は5000万円です。
住宅ローン控除を受けるには、「住宅の床面積が50平方メートル以上(登記簿上)」などの要件がありますので、購入前によく確認しましょう。
給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
さて、消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得・リフォームで、2020年12月末までに入居した方が対象で、控除期間が現行の10年から3年延長され13年になります。適用年の11~13年目までは以下のいずれか少ない額を税額控除できます。
(1)建物購入価格の2/3%
(2)住宅ローン年末残高の1%
つまり、3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)」の範囲で減税を受けることができます。
「すまい給付金」が最大50万円に
「すまい給付金」は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。
住宅ローン減税は、所得税から控除する仕組みなので、収入が低いほどその効果が小さくなります。そこで、住宅ローン減税の恩恵を十分受けられない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるため、「すまい給付金」が創設されました。
給付額は、収入額によって決まる給付基礎額に登記上の持ち分割合を乗じた金額です。
現行(消費税8%)は年収(目安)510万円以下が対象ですが、改正により対象者の年収(目安)775万円以下に拡充されます。また、給付基礎額も現行の最大30万円から50万円に引き上げられます。
新制度の対象者は、消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得で2021年12月までに引き渡しを受け入居する方です。ただし、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性などが確認できることが条件です。
住宅ローンの利用、現金取得のいずれの場合も対象ですが、現金取得の場合には追加要件があります。申請は、入居後すぐに行うことができます。
新たなポイント制度創設
消費税10%が適用される、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担の軽減に資する新築の取得・リフォームで、2020年3月末までに契約を締結等した方を対象に、さまざまな商品と交換できるポイントが発行されます。
新築で最大35万円相当、リフォームで最大30万円相当のポイントが付与されます。なお、若者・子育て世帯がリフォームを行う場合には上限の引き上げがあります。
発行されたポイントは、(1)省エネ・環境配慮に優れた商品 (2)防災関連商品 (3)健康関連商品(4)家事負担軽減に資する商品 (5)子育て関連商品 (6)地域振興に資する商品、と交換可能です。予算が決まっていますので、予算を超えた時点で終了となります。
住宅取得資金の贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大
消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得・リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方で、父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて省エネ等住宅を取得した場合、贈与税が最大、現行の1200万円から3000万円まで非課税になります。
なお、2020年4月1日~2021年3月31日契約の場合、省エネ等住宅は1500万円、一般住宅は1000万円に非課税枠が縮小されます。非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署に申告する必要があります。
住宅購入を検討している方は、消費税が10%になるからといって住宅購入を急ぐ必要はありません。これらの支援策を有効活用しましょう。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
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