「軽減税率って何ですか?」今さら聞けない基本事項をもう一度おさらい!
ファイナンシャルフィールド / 2019年8月20日 23時0分
いよいよ10月から消費税の税率が10%に引き上げられます。テレビなどでもたびたび取り上げられていますが、飲食料品など、税率8%とする軽減税率制度も同時に始まります。どういった場合に税率10%になるのか、8%になるのか、整理しておきましょう。
飲食料品の軽減税率対象範囲について
【ポイント1】食品表示法に規定される飲食料品で、人が口にするものは軽減税率の対象。
軽減税率の対象は2分野あります。「酒類・外食等を除く飲食料品」と、「週2回以上発行される新聞」(定期購読契約に基づくもの、電子版を除く)。ここでは飲食料品の範囲を確認しましょう。
・飲食料品とは、食品表示法に規定する食品で、人の飲用、食用に供されるもの。とあります。
酒類は対象外です。酒税法において「酒類」とされるアルコール分1度以上の飲料をいいます。みりんは酒類です。みりん風調味料は酒類ではないので軽減税率の対象となります。ノンアルコールビール等も、酒類に該当しないので、軽減税率の対象です。
・医薬品、医薬部外品、再生医療等製品は、軽減税率対象外。
ではトクホのマークがついている飲食料品、栄養ドリンクなどはどうなるか。上記の医薬品等に該当しないので、軽減税率の対象です。
「単なる譲渡」は軽減税率の対象
【ポイント2】サービス(役務の提供)が伴う場合は10%。ただし、義務教育や老人ホームで出される給食のようなものは8%。
「役務の提供」を伴う飲食料品の提供には、消費税は10%かかります。
具体的には、テーブルや椅子など飲食に用いられる設備があり、顧客に飲食する場所を提供し、加熱、切り分け、味付け、盛り付け、食器の配膳や、セッティングなどを行うことを指します。
したがって、外食やケータリングには10%、コンビニのイートインコーナー、立ち食い店、大学の学食、有料老人ホームなどでの飲食料品の提供も「役務の提供」を伴っていると解釈されます。
「単なる譲渡」に該当するのは、テイクアウト、宅配、出前、テーブル・椅子のない屋台で飲食料品を買った場合などで、8%の軽減税率ですみます。
ただし、小中学校の給食、金額の条件(1食640円以下、その日の累計金額1920円に達するまでなど)を満たす有料老人ホームで提供される食事は、軽減税率の対象になります。
プレゼント付きは飲食料品になる? ならない?
【ポイント3】プレゼントが付いていても既定の割合範囲内であれば飲食料品とみなす。
おまけ付きのおかしや飲み物や、テイクアウトできるお子さまセット、マグカップ付きの紅茶セットなど、食品と食品以外の資産があらかじめ一体になっているものを一体資産といいます。
税抜き価格が1万円以下で、食品の価格の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
例えば、おもちゃ付きのハンバーガーセットが600円で、ハンバーガー、ジュース、ポテトなど飲食料品の金額が400円以上であれば消費税は8%となります。
「ポイント還元制度」でオトクに買い物
消費税率の引き上げによる消費の落ち込みを防ぐため、中小店舗でのキャッシュレス決済時に5%(フランチャイズなどは2%)を消費者に還元する制度も10月から始まります。
期間は9ヶ月間。クレジットカード、QRコード、電子マネーなどが対応予定ですので、買い物する場所、買い物する手段を選んで、ポイント還元で増税分の負担を和らげましょう。
消費税がかけられていないこともある
意外と知られていませんが、課税売上高が1000万円を超えなければ免税事業者となります。小さな小売店や、駄菓子屋さん、手作り品を売っている個人事業主のお店などで消費税がかけられていないことがあるのは、こういうわけなのです。
また、設立後1期目、2期目(つまりその会社、事業設立後の最初2年間)も免税事業者となります。こういうところでお買い物すれば消費税の負担が抑えられるかもしれません。
出典
国税庁 「消費税の軽減税率制度について」
国税庁 消費税のしくみ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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