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共働き世帯が気になる話! 厚生年金加入期間は20年未満にしたほうがいいってホント?

ファイナンシャルフィールド / 2019年8月21日 23時15分

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関心はあるものの、少々分かりにくい厚生年金。特に、共働き世帯にとって気になるのが、加給年金の受給要件です。これは、夫婦ともども厚生年金加入期間が20年以上になると加給年金が支給停止になる、というものです。   それでは、夫、または妻の厚生年金加入期間を20年未満に抑えればいいのでしょうか?そもそも、加給年金とはどういうものなのか、受け取る条件は何なのか、共働き世帯の厚生年金加入期間が20年以上になるとどうなるのか、さまざまな疑問について考えていきましょう。  

加給年金とは、どういうもの?

加給年金は、厚生年金に20年以上加入した人が65歳に達して、老齢厚生年金を受け取る際、65歳未満の配偶者か、18歳未満の子どもがいる場合に加算されるものです。
 
例えば、夫が定年退職をして年金を受給するようになると、世帯の収入は大幅にダウンすることが想定されます。妻が65歳未満であればまだ年金を受給することはできず、もしくは子どもが18歳に到達していない学生などの身分であれば、生活費の面では厳しい状況に陥る可能性もあるのです。
 
そのような状況を救済するものが加給年金と言えます。
 

加給年金を受け取るには、条件がある!

加給年金は誰もが受給できるわけではありません。先に述べたように、まず厚生年金の加入期間は20年以上あり、年金定額部分が支給されている場合に限られます。
 
さらにその人自身が65歳に到達した時点、もしくは定額部分の支給開始年齢に達した時点で、65歳未満のため年金を受給していない配偶者か、18歳に達しない子どもがいる場合に限定されるのです。
 
さらにここで気になってくるのが、こうした加給年金は継続的に支給されるというわけではなく、支給停止というものがあるという点です。
 

厚生年金加入期間が20年以上になると、どうなる?

それではこの加給年金の支給停止とは、どういうことなのでしょうか? これは仮に夫が加給年金を受けていた場合に、妻が65歳に達して、妻自身が20年以上加入している老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金を受給できるようになった段階で、支給が停止されるということです。
 
したがって妻自身が受給する老齢厚生年金の被保険者期間は20年以上とされていますが、そもそも加給年金を受け取れる条件下にない人であれば、「20年未満か、20年以上か」は無関係です。
 
また、妻が厚生年金に20年以上加入したら加給年金が受けられないのではなく、65歳に到達すれば自分自身の老齢厚生年金を受給できるようになるので、夫に加算する必要がなくなる、ということです。
 
厚生年金は加入期間によっても支給額が変わるので、20年以上の加入であればそれだけの金額を受け取れることになると考えられます。
 
つまり、共働き世帯で、妻が厚生年金に20年以上加入したために、加給年金が受給できなくなるというわけではありません。あくまでも「受給条件下にあった配偶者」が、20年以上加入した自分自身の厚生年金を受け取る場合に、支給が停止されるということなのです。
 
まずは、厚生年金を受け取っていることが前提条件の加給年金。年金は自ら申請しないと支給されないので、受給の条件や提出書類などを事前に確認したうえで、漏れなく手続きをしたいところです。
 
加給年金についても、年金受給の申請をする段階で受給条件に合致しているかどうかを確認するのが良いでしょう。
 
[参考]
日本年金機構「加給年金額と振替加算」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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