未婚のひとり親も住民税の非課税対象に。新しい2つの支援策とは
ファイナンシャルフィールド / 2019年8月22日 9時30分
厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯になった理由は、離婚が最も多く、全体の79.5%、次いで未婚の母8.7%、死別8.0%となっています。 未婚の母の割合は年々増えています。しかし、未婚の母は児童扶養手当などの給付は行われるものの、税制上の「寡婦(夫)控除」の対象となっていません。そのため、婚姻を前提とする寡婦(夫)に比べ、未婚のひとり親の税金は高くなり、保育料や公営住宅の家賃などの負担も多くなっています。 この未婚のひとり親に対する不利な取り扱いを改善すべく、「個人住民税の非課税措置」と「未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金」といった2つの支援策がスタートします。それぞれのポイントを解説します。
未婚のひとり親も住民税の非課税対象に
同じひとり親であっても、婚姻歴の有無によって税負担や行政サービスに格差があるというのは不公平です。この状態を改善すべく、2021年分以降の個人住民税から未婚のひとり親も住民税の非課税対象になります。
今回の改正では、「寡婦(夫)控除」(所得控除)の対象に未婚のひとり親を加えることは見送られました。一方、住民税の非課税の対象となることから、国民健康保険料や公営住宅の家賃などの負担が軽減されます。
また教育面では、0~2歳の子どもがいれば幼児教育・保育の無償化の対象になったり、子どもを小・中学校へ通学させるのに必要な学用品費、修学旅行費、給食費などの援助(就学援助)を受けたり、高等学校の修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、生徒会費等の教育に必要な経費の援助(高等学校等奨学給付金)、高等教育無償化(給付型奨学金、授業料等減免)などが受けられます。
ただし、住民税非課税の対象となる未婚のひとり親は、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるなどの条件満たす必要があります。
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
2019年10月から消費税率が引き上げられるのに伴い、臨時・特別の措置として、児童扶養手当の受給者のうち、未婚のひとり親に対して給付金が支給されます。
ちなみに、児童扶養手当は、18歳になった最初の3月31日までの子ども(中程度以上の障がいのある子どもは20歳の誕生日の前日まで)を養育しているひとり親等に支給される手当です。児童扶養手当を受給できる所得水準は、親1人・子1人の世帯で年収365万円以下です。
支給を受けるには、(1) 2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母であること、(2)基準日(2019年10月31日)において、これまでに法律婚をしたことがない方(同日において、事実婚をしていない者または事実婚の相手方の生死が明らかでない方に限る)といった要件をすべて満たす必要があります。
申請期間は市区町村により異なりますので、お住いの市区町村のホームページなどで確認しましょう。原則として申請期間外の申請は受け付けてもらえませんので留意しましょう。
「現況届」の案内と一緒に給付金の案内もされているケースが多いと思いますので、児童扶養手当の「現況届」の手続きと併せて申請すると良いでしょう。
金額は、子どもの人数に関係なく一律1万7500円(非課税)です。この金額は、寡婦控除が適用された場合の標準的な減税額(控除額35万円×所得税率5%)を踏まえたものです。支給時期は原則1月です。
出典
厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
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