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サウナ通いが趣味のお父さん。入浴中に万一のことがあったら、保険金はおりる?

ファイナンシャルフィールド / 2019年9月25日 22時50分

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健康やストレス解消を意識した趣味で、サウナに頻繁に通っているお父さん。しかしながら、高温の環境で多量の発汗を促すサウナが体調に及ぼす影響や、入浴中の具合の急変は気にかかるところです。   保険には入っているからひとまず大丈夫、などと構えてもいられません。もしもサウナ中に問題が生じたら、加入している保険金は必ず支払われるのでしょうか?サウナで起きうる症状や、そのような事態が保険金支払いの対象となるのか、見ていきましょう。  

要注意! サウナで起きうる症状とは

サウナといえば、発汗と血液循環の促進によって、体内の老廃物が排出されたり流れを良くしたりするものですが、行き過ぎると体調が阻害されることにつながりかねません。
 
症状としては、熱中症のほか、血圧上昇による循環器系や脳へのトラブルなどが挙げられます。心筋梗塞や不整脈、脳梗塞などを引き起こし、生死にかかわる事態につながるケースも少なくありません。
 
このようにサウナ内で起きる可能性のある事故ですが、保険金の対象となるか否かは分かれることがあるのです。
 

サウナ中に倒れた…… 保険金がおりる場合とは

一般的な傷害保険契約では、急激で偶然な事故によって被った傷害を対象としています。「事故」とは、外来性の事故を指します。つまり、本人の身体以外の外部から作用を受けた事故が対象となるのです。
 
サウナで過ごした結果、意識を消失してしまった原因として、熱中症や血圧変動、無症候性心筋虚血などを証拠として提示できるのであれば、保険金請求が可能です。さらに主治医などからサウナや入浴を控えるよう指示がなく、死に至るような危険性が予見できなかった場合も保険の適用範囲となります。
 

保険金がおりない場合もある?

本人の既往症に関連しているとみられる場合、請求が認められない可能性があります。糖尿病や高血圧症などの有無や、その程度も重度なのであれば、保険の対象とならないと判断されるかもしれません。
 
とはいえ、安易に、既往症があるから保険金の対象ではないとされるわけではありません。保険会社側が保険の免責条項によるような「疾病」が立証できるのであれば、対象外となるわけです。
 
また、サウナを避けるべきだという主治医からの指示が出ていたにもかかわらず、従わなかったならば、重過失免責条項が適用され保険金はおりないという結果になるかもしれません。
 

まとめ

日本では交通事故より多いといわれる入浴中の急死。サウナでの体調急変も例外ではありません。入浴中に倒れるなどした「事故」は、保険金の支払いをめぐって過去に数々の訴訟にも発展しています。
 
心身の健康のために通うサウナですから、身体を害さないようにうまく取り入れたいものです。お父さんが気分爽快でサウナ通いを続けるためには、重度の既往症がなく、その日の体調が良好である必要があります。また水分補給や適度な休息を必ず取るようにしましょう。
 
【出典】
公益財団法人 生命保険文化センター「入浴中溺死への疾病免責条項の適用可否」
一般社団法人 生命保険協会「災害死亡保険金請求」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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