大人になった今だからこそ学びなおしのチャンス。お得に学校へ行ける「教育訓練給付制度」って?
ファイナンシャルフィールド / 2019年9月27日 8時40分
「教育訓練給付制度」とは、一定の条件を満たす会社員や、会社員であった離職者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合に、ハローワークから本人が支払った教育訓練経費の一部が支払われる制度です。この制度を使って、自分自身のキャリアアップを目指してみませんか?
「教育訓練給付制度」には、2種類の給付金がある
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする、雇用保険の「教育訓練給付制度」には、幅広い講座に適用される「一般教育訓練給付金」と、より専門的な資格取得を目指す「専門実践教育訓練給付金」の2種類の制度があります。
《支給資格》
この制度を利用するためには、次の(1)または(2)のいずれかに該当する必要があります。
(1)在職者:雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者(以下「被保険者」といいます)
教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」といいます)において、雇用保険の被保険者である方のうち、「支給要件期間」が3年以上(※)ある方
(2)退職者:雇用保険の被保険者であった方
「受講開始日」に被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、「受講開始日」までが1年以内(適用対象期間の延長があった場合は最大20年以内)であり、「支給要件期間」が3年以上(※)ある方
(※)当分の間、初めて「教育訓練給付」の支給を受けようとする方は、支給要件期間が、「一般教育訓練給付金」にあっては1年以上、「専門実践教育訓練給付金」にあっては2年以上あれば、この制度を利用することができます。
《受講開始日》
「受講開始日」とは、指定教育訓練実施者が開始日として証明する日になります。
《支給要件期間》
「支給要件期間」とは、雇用保険の被保険者(一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用被保険者)として雇用されていた期間をいいます。この際、被保険者でない期間が1年以内であれば、通算することができます。
なお、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、その時の受講開始日以前の被保険者であった期間は通算できません。また、上記要件に加え、前回の教育訓練給付金受給日から3年間以上経過していないと、新たな給付金の申請はできません。
幅広い講座に適用される「一般教育訓練給付金」とは?
「一般教育訓練給付金」は、支給資格を満たす人が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し終了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(4千円以上10万円以内)が支払われる制度です。
対象となる講座は、情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修修了などを目指す広範囲な講座が指定されており、ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度 講座・検索」(※2)で検索することができます。
「一般教育訓練給付金」の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講終了後、原則本人の住居地を管轄するハローワークに対して行います。
この支給申請は、受講終了の翌日から起算して1ヶ月以内に行う必要があります。なお、申請手続きは、受講終了後になりますが、受講前に受講開始予定日現在における支給資格の有無と、受給を希望する講座が一般教育訓練給付制度の指定を受けているかを、ハローワークで確認されることをお勧めします。
より専門的な資格取得を目標とする「専門実践教育訓練給付金」とは?
「専門実践教育訓練給付金」は、支給資格を満たす人が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講している間と、終了して資格を取得し雇用された場合に、下表の額がハローワークから支払われる制度です。
対象となる講座は、看護師、社会福祉士、保育士などの資格取得を目指す、より専門的な講座が指定されており、ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度 講座・検索」で検索することができます。なお、受講期間は、原則1年以上3年以内(当該資格の取得に必要な最短の期間)とされています。
「専門実践教育訓練給付金」の手続きは、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、その結果を記載したジョブ・カードを添えて、必要書類を原則として受講開始日の1ヶ月前までにハローワークに提出する必要があります。
そして、専門実践教育訓練受講中は、受給開始日から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)および受講終了時に支給申請を行います。また、受講終了後、当該資格を取得し、かつ終了した日の翌日から1年以内に雇用された場合は追加支給の申請を行います。なお、これらの申請は1ヶ月以内に行う必要があります。
まとめ
「教育訓練給付制度」は、働いたことのある大人だけに認められた優遇制度です。この制度を利用して、主体的に能力向上を目指し、キャリアアップを図りませんか? まずは、ハローワークに立ち寄り、支給資格の有無を確認するとともに、受講対象の講座を検索してみましょう。
出典
ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付制度
ハローワークインターネットサービス 教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
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