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今後は会社員すべてが、iDeCoに加入できるかも!? 厚労省の令和2年度税制改正要望って?

ファイナンシャルフィールド / 2019年10月3日 23時0分

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iDeCoは、2017年1月の加入可能範囲拡大後、加入者数は急増し、2019年6月の「老後資金2000万円問題」が取り沙汰されてからさらに伸びています。   個人で掛け金を拠出して運用し、老後の資金をして使えるiDeCoですが、会社員の方で加入できない方が多くいます。そんな方でもiDeCoに加入できるようになるかもしれません。  

会社員でiDeCoに加入できないってどういうこと?

自分の掛け金が年金額に反映される確定拠出には、企業型DCと個人型iDeCoの2種類があります。
 
企業型DCは、会社が掛け金を拠出してくれ、運用は従業員本人が行います。企業型DCの制度がある会社員の方で、従業員本人も拠出できる「マッチング拠出」が認められてる場合、規約でiDeCoの加入が認められていないと、そもそもiDeCoに加入することができません。
 

DC加入の会社員がiDeCoに加入できない4つのデメリット

(1)取扱商品数が少ないことがある
自分で金融機関を選ぶことができないため、会社指定の金融機関に自分が投資したい運用商品を取り扱っていないことがあります。
 
初心者の方で、運用商品が多すぎると迷って選ぶことができず、取扱数が少ない方が分かりやすく選びやすいというメリットもありますが、投資経験があったり、勉強していたりする場合、投資したい商品がないと物足りなく感じるでしょう。
 
(2)DC画面は分かりにくい
DCで運用商品を選ばれる方のほとんどが初心者です。DCは会社指定となっています。iDeCoは、顧客が自分で選ぶので、選ばれる立場の金融機関は、いろんな創意工夫が行われています。
 
初心者でも分かりやすいように、会場でのセミナーはもちろん、忙しい方でも勉強できる動画セミナー、運用成果が一目瞭然で分かるような見やすい画面設計になっています。また、ロボアドが顧客の投資意向に合わせて選んでくれるサービス、運用シミュレーションなどのサービスがあります。
 
(3)マッチング拠出は会社が支払う掛け金の範囲内に限定されている
マッチング拠出の掛け金の上限は、事業主掛け金の額を上回ってはいけません。自分でもっと積み立てしたいと思っても、事業主掛け金が低ければそれ以上積み立てることができません。
 
(4)自分がiDeCoに加入できるのかどうか分かりにくい
DC加入者で、マッチング拠出を認めていたり、規約でiDeCo加入が認められていないとiDeCoに加入することができません。そういった中で、DC加入者から企業への問い合わせの87%が「自分がiDeCoに加入できるかについて」という内容となっています。
 
制度が複雑なため、「せっかく老後のためにiDeCoに加入しようとしたのに加入できない」「そもそも加入できるのかどうかも分からない」というのが現状です。
 

今後の動向

厚生労働省が令和2年度税制改正に対して要望している案において、iDeCo加入が認められていない会社員においてもiDeCoの加入を認める案、マッチング拠出が認められている会社員で、事業主掛け金限度額の制限撤廃、マッチング拠出かiDeCoか選べるようにする案が出ており、全員がiDeCoに加入できるようになるかもしれません。
 
さらに、定年退職が65歳に引き上げられる企業が多い中、厚生年金やDC(規約に65歳にする定めが必要)も加入年齢が65歳に引き上げられています。
 
現状、iDeCoは60歳までの加入しか認められておらず、まだまだ働くから積み立てておきたいという方のニーズに応えられない現状です。そこで、iDeCoの加入年齢についても、令和2年度税制改正に対して要望を出す予定となっています。
 
これまで、iDeCoに加入できなかった方にも加入機会が広がることで、豊かな老後のために、公的年金だけに頼らず自分年金で補完し合う年金になっていくでしょう。
 
執筆者:大堀貴子
CFP(R)認定者 第Ⅰ種証券外務員

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