増税したし、家を買うのは諦めよう…その前に増税にともなう支援策を知っておこう
ファイナンシャルフィールド / 2019年10月6日 10時15分
2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられました。人生で最も高い買い物ともいわれる住宅購入も、消費税率の引き上げの影響を受けると思われます。 消費税率引き上げの影響を少しでもやわらげるために、大きく4つの支援策が用意されました。その支援策について紹介します。
住宅ローン減税の控除期間が3年延長
住宅ローン控除とは、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅を新築・取得した場合に、年末の住宅ローンの残高の1%を所得税から10年間控除する制度です。今回の消費税率アップにともなって制度が一部変更になりました。
2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、控除期間が10年から13年に3年延長されます。
最初の10年間の控除についてはこれまでと同じです。今回変更されたのは11年目から13年目の3年間で、次のいずれかの少ない額が控除されます。
・住宅ローンの年末残高(上限金額4000万円※1)の1%
・建物購入価格(上限金額4000万円※1)の2%の3分の1
※1 認定住宅の新築等の場合は5000万円
後者は引き上げられた消費税率2%分を3年に分けて控除するイメージです。住宅ローンの年末残高と比較した上での控除額ですので、2%分全てが控除されない場合もあります。
すまい給付金の拡充
すまい給付金とは消費税率が5%から8%に引き上げられた2014年4月から始まった給付制度です。消費税率引き上げによる住宅取得の負担をやわらげるために創設されました。今回の消費税率10%への引き上げにともない、すまい給付金の内容も拡充されました。
すまい給付金は、都道府県民税の所得割額によって給付額が決まりますが、収入の目安も示されています。これまでの消費税率8%では、収入の目安※2が510万円以下の場合が対象です。一方、消費税率10%では収入の目安※2が775万円以下の場合に対象が広がります。
さらに給付額についても収入により異なりますが、最大30万円が最大50万円に引き上げられます。
※2 収入の目安は、夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
次世代住宅ポイント制度
今回の消費税率引き上げにともなって新しく設けられる制度です。消費税率10%で一定の性能を有する住宅を取得した人に対して、さまざまな商品と交換できるポイントが発行されます。
対象となる住宅については、優れた省エネ設備やバリアフリー設備があるなどの条件の他に、契約等の期間や引き渡し時期にも制約があります。ポイントについては、住宅の新築の場合は1戸あたり上限35万ポイント、住宅のリフォームの場合は1戸あたり30万ポイントを基本に、住宅の性能や設備、リフォームの内容によって細かくポイントが決められています。
ポイントは「環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に関する商品に交換することができます。ポイント発行申請の期間が2019年6月から遅くとも2020年3月と限られた期間になっており、期間限定の制度です。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
自宅の新築、取得または増改築等をするための金銭について、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受ける場合があるかもしれません。そのような場合に、一定金額まで贈与税が非課税になる制度があります。
消費税率が10%の場合、贈与税の非課税の限度額が引き上げられます。これまでは、非課税限度額は省エネ等住宅で1200万円、その他住宅で700万円でした。一方、消費税率引き上げ後は、2020年3月31日までに契約を締結した場合、省エネ等住宅で3000万円、その他住宅で2500万円となりました。
2020年4月1日以降の契約では、2021年3月31日までに契約した場合、非課税限度額は省エネ等住宅で1500万円、その他住宅で1000万円となります。非課税限度額の引き上げは期間限定の制度と考えられます。
消費税率10%への引き上げにともない実施される、住宅購入に関する4つの支援策を紹介しました。対象者が増え、メリットも増える傾向にありますので、使える制度は忘れず使うようにしましょう。ただし、いずれも実施期間が限定され適用にも条件があります。事前にホームページを確認したり専門家に相談するなどしておくとよいでしょう。
出典:
国土交通省「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について」
国土交通省「住宅ローン減税」
国土交通省「すまい給付金」
国土交通省「次世代住宅ポイント」
国税庁「『住宅取得等資金の贈与税の非課税』のあらまし」(平成28年11月)
執筆者:伊達寿和
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、相続アドバイザー協議会認定会員
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