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「別れたいけど、暮らしていけるか心配」離婚したら、年金、養育費、婚費はどうなる?

ファイナンシャルフィールド / 2019年10月10日 10時15分

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「離婚したいけど、離婚後のお金が心配です」   夫婦問題コンサルタントとFP(ファイナンシャルプランナー)の二刀流である著者の元には、日々このようなご相談をいただきます。自分自身もそうでした。大黒柱を失い、失意のドン底で取得したファイナンシャルプランナーの資格。その資格を得て、勉強を重ねる度に、お金に対しての不安が徐々に薄れていったのを思い出します。   不安とは、先の見えないもの、わからないことに関して起きる感情です。マネーリテラシーを身に付けると、不安は薄れていきます。それは決して、問題が解決したわけではなく、状況を知り、判断ができるようになったからなのです。   離婚をするか否か、夫婦問題で悩んでいる方のために、シリーズで情報をお伝えしたいと思います。  

離婚したいけどお金のない生活に耐えられるのか?

夫の浮気、性格の不一致、また最近は「自分のやりたいことを後半の人生でやりたい」という理由で、離婚したい妻が増えています。しかし離婚後、今のような暮らしはできないかもしれない。もし、お金のない生活を歩むことになったらどうしたらよいのか? そのような思いでご相談にいらっしゃいます。
 
本当の意味で、人生に「絶対」という保障はないのかもしれません。とはいっても、ある程度の約束は欲しいもの。今の夫と暮らしていれば、お金には困りません。しかし、すでに愛はない。そんな生活に嫌気がさしました……と。自分の心に正直に生きたい女性たちの、悩みは深いのです。
 
占い、カウンセリング、コーチング。それらの方法で、悩みが解決できればよいのですが、やはり現実を直視するのは大切なことです。では、離婚後のお金、足りるのでしょうか?
 

夫の年金分割で離婚後のお金は楽になるの?

離婚後「年金分割」だけではアテにはなりません。しかし、足しにはなります。よほど収入格差があり、夫の給与が高い人の場合は別です。また、年金分割をするには注意が必要です。
 
●3号分割制度
平成21年5月1日以降に離婚などをし、条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の夫の厚生年金記録を2分の1ずつ夫婦で分けることができます。この場合は、夫の合意は必要ありません。
 
●合意分割制度
本人同士の話し合い、または裁判手続きにより合意をした場合に、当事者一方の請求により分割ができます。合意が必要です。

※請求期間はどちらも2年
 
共働きが多い現代では「合意分割制度」になる方が多いでしょう。その場合、やはり感情的になり、話し合いが決裂することが往々にあります。ここは賢く、堅実にいきましょう。
 

養育費と婚費は両方もらいたい!

以下の勘違いをしている人も、よく見かけます。
 
婚費:別居中にもらう婚姻費用のこと
養育費:離婚後にもらう子育てのためのお金
 
■婚姻費用の定義
家族(夫婦と未成熟の子)が、その収入や財産、社会的地位において、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のこと。居住費・生活費・子どもの教育費等。
法律上、婚姻費用は、夫婦が負担能力(収入の大小・からだの状態等)に応じて、分担する義務を背負っています。
 
■裁判所の算定表
基本的には、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表(※3)」を基準に取り決めをされます。
 
別居期間を経て離婚をする多くの方は、まずは婚費を受け取り、その後に養育費としてスライドされていきます。しかし、この算定表は全国共通です。都市部に住む人にとっては不利だと思えます。養育費や慰謝料を裁判所で話し合っても損をすることもあるでしょう。
 
なので、夫婦で話し合いがつかないのであれば、裁判所ではなく、弁護士に証人になってもらったり、ADR調停をしたりするのが良いのではないでしょうか?
 
アンテナの高い弁護士は、FPのライフプランニングを導入して交渉しています。夫も、赤字予想の妻や子の資産計画(ライフプランイング)を見れば、心が変わるかもしれません。
 

離婚の判断はライフプランニングで

シングルマザーの貧困問題は、社会問題の1つです。子どもがいてもいなくても、離婚後社会復帰をするのが簡単でない方もいます。勢いに任せて離婚を決意してしまう方も大勢います。
 
でも、待ってください。失意のどん底で生活費を稼ぐのは意外と大変です。また「見返してやる」というような恨みの感情で新しい人生を歩んでも、決して幸せにはなれません。どうか、ほんの少しの間、冷静になっていただきたいのです。ぜひ、ライフプランニングをしてください。
 
筆者の場合、離婚を考えているけど生活に不安をお持ちの方には、2~3パターンのライフプランニングを作成します。そこで、客観的に自分の将来を予測していただくのです。実際のところ、7割〜8割の方が離婚を考えなおします。今まさに離婚時期を検討している方や、資格を整えている方もいます。
 
離婚はいつでもできますから、どうか冷静に自分の将来と向き合っていただきたいです。
 
執筆者:寺門美和子
ファイナンシャルプランナー、相続診断士

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