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「あの子、年金を払っているのかしら…」親が子の代わりに保険料を納めることはできる?

ファイナンシャルフィールド / 2019年10月10日 23時15分

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日本国内に住む20歳から60歳未満の人は、原則、国民年金に加入して、保険料を負担しなければなりません(厚生年金加入者を除く)。しかし、学生のほとんどは、まだ、十分な収入がないことが考えられます。   よって、学生については「学生納付特例制度」が設けられています。当該制度は、学生本人の所得が一定以下の場合、申請をすることで、在学中の保険料が猶予される制度です。では、本人に代わって親が保険料を納めることはできるのでしょうか?  

家族の国民年金を払って節税できる

所得税や住民税を節税する方法として、所得控除があります。所得控除とは、所得から控除することができるもの(課税されないもの)をいいます。国民年金などの社会保険料も所得控除の対象で、支払った保険料の金額が所得から控除できます。
 
実は、この社会保険料は、本人の分だけでなく、家族の国民年金を親が負担した場合、親の所得から子どもの国民年金の保険料も所得控除対象となります。
 

親が、子どもの国民年金保険料を支払うとどのくらい節税できるの?

親が、子どもの国民年金を支払った場合、どのくらいの節税となるのでしょうか?令和元年度の国民年金の保険料は、1万6410円で、年間にすると、19万6920円となります。
 
年間の所得税率は、所得によって異なりますが、仮に、所得税率10%、住民税率10%(全国一律)として計算してみます。
 
国民年金保険料19万6920円(年間)×20%(所得税率+住民税率)=3万9384円となり、約4万円が節税できます(住民税は、翌年が節税となります)。ちなみに、所得が増えれば増えるほど、その分節税効果も高くなります。
 

どんな手続きをしたらいいの?

親が、子どもの国民年金保険料を支払う場合、子どもの納付書を使って、現金払いにするか口座振替やクレジットカード払いにする方法があります。口座振替やクレジットカード払いの場合、手続きが必要です。
 
・口座振替の場合
口座振替納付申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書
 
・クレジットカード払いの場合
国民年金保険料クレジットカード納付申出書
 
をそれぞれ年金事務所から入手して提出しなければなりません。
 
ここで、注意しなければならないことは、口座やクレジットカードの名義は、所得控除を受ける親の名義でなければなりません。仮に子どもの名義の場合は、所得控除を受けることはできません。
 
そして、子どもの分の社会保険料控除証明書を会社員の方は、年末調整、自営業の方は、確定申告する必要があります。
 

納付または免除申請を忘れるとどうなる?

お子さまが学生で未納のままほったらかしにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。特に、重い障害を負った場合などその後のご家族に大きな影響を及ぼす可能性があります。
 
ちなみに、障害基礎年金(平成31年4月分から)の1年で受け取れる年金額は、1級:97万5125円、2級:78万100円です。また、障害年金の1級・2級に該当した場合、国民年金の保険料は、法定免除となります。
 
国民年金の役割は、老後の年金だけでなく、万一の場合の保険の役割もあります。手続きをしないで、そのままにしておくと、本来受けられるはずの保障を受けられなくなります。そうなることだけは避けたいものです。
 
日本の社会保障制度は、申請主義です。つまり、公的年金や健康保険などの給付は、申請しない限り受けることはできません。老後の年金も同じです。しかし、国民が、制度の趣旨について全て知っているとは限りません。この記事が皆さんの豊かな生活のために役立てば幸いです。
 
執筆者:廣重啓二郎
ファイナンシャルプランナー、DCアドバイザー、相続支援士

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