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母親になる前に知っておきたい、妊娠・出産・育児に関する社会保障制度

ファイナンシャルフィールド / 2019年10月27日 10時30分

母親になる前に知っておきたい、妊娠・出産・育児に関する社会保障制度

現在は共働きの家庭も多いと思います。女性の働き方が多様化している現在、仕事をしながら出産、育児と両立していくのはやはり、並大抵のことではないと考えます。   しかし、国の制度を活用することで、ずいぶんお金や心に余裕ができるのではないかと思います。  

どんな社会保障制度があるの?

女性は妊娠するとしばらく働くことができなくなるため、妊娠・出産でもらえるお金が用意されています。
 
まずは、妊娠すると「妊婦健診助成金」が出ます。平均で約10万円分の受診券が、母子健康手帳と一緒に14回分が配布されます。市区町村によって変わりますので、お住まいの市役所等で確認してください。
 
次は、「出産手当金」です。会社員等、自分で職場の健康保険に加入している女性は、産前42日と産後56日、出産で休む前の給料の3分の2の収入が得られます。また、出産予定日が遅れても、遅れた日数も加算されます。
 
子どもが生まれたら、「出産育児一時金」です。子ども一人につき42万円がもらえます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万円になります。
 
最後は「育児休業給付金」です。1歳に満たない子を養育するために会社を休む場合に、雇用保険から育児休業給付金がもらえます。当初半年間は休む前の賃金の67%、半年経過後は50%を受け取ることができます。
 
夫婦二人(パパ・ママ育休プラス制度)が取得する場合は、子どもが原則1歳2ヶ月になるまで受給することができます。
 

子どもを産むと児童手当がもらえる!

子どもが生まれると、「児童手当」を受け取ることができます。子ども一人につき、3歳未満は一律1万5000円/月、3歳以上小学校終了前までの第1子、第2子は1万円/月、第3子以降は1万5000円/月、中学生は一律1万円/月がもらえます。なお、所得制限限度額を超える場合は、子ども一人につき月額5000円となります。
 
この「児童手当」を、子どもが生まれてから全て貯めると、約200万円貯まります。国公立大学の4年分の学費に充てることができます。
子どもが生まれたことでいただくお金ですから、将来の子どものために貯蓄しておきましょう。
 

産休・育休中の社会保険料免除は?

【産前産後休業期間の健康保険・厚生年金保険の保険料の免除】
上記の出産手当金の日数と同じで、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)・産後56日のうち、妊娠・出産を理由として労務に従事しなかった期間は、健康保険・厚生年金保険の保険料は免除されます。
 
このときの申請は事業主が行い、出産をした本人と事業主ともに保険料が免除されます。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
 
【育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料の免除】
満3歳未満の子(育児・介護休業法による)を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
 
このときの申請は事業主が行い、育児休業する本人と事業主の保険料が免除されます。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
 
【産前産後期間の国民年金保険料の免除】
この制度は、平成31年4月より、次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、国民年金保険料が免除される制度です。
  
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
 
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 
上記に挙げたように、出産・育児に関する制度を知ることで、出産・育児休業中の収入のことや、これからの働き方を考えることができるように思います。今回は大まかな内容となりましたが、まずは知ることが大切です。
 
出典
全国健康保険協会
厚生労働省:育児休業給付金の内容及び支給申請手続について
内閣府:児童手当制度のご案内
日本年金機構
 
執筆者:上山由紀子
1級ファイナンシャルプランニング技能士 CFP®認定者

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