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満期保険金を受け取ったら確定申告は必要? ペナルティーを受けないために知っておきたいこと

ファイナンシャルフィールド / 2019年10月30日 10時30分

満期保険金を受け取ったら確定申告は必要? ペナルティーを受けないために知っておきたいこと

会社員は通常、会社で行う年末調整で、その年中の所得税が精算されますので確定申告は不要です。ただし、確定申告が不要な人でも、医療費控除などを受けることのできる人は、自主的に確定申告することにより税金の還付を受けることが可能です。   一方、給与所得および退職所得以外の所得金額が一定額を超える場合などは、確定申告をしなければなりません。この場合、確定申告せず放置しておくとペナルティーがあります。満期保険金を受け取った場合、確定申告は必要でしょうか。満期保険金の受け取りと確定申告の関係について解説します。  

会社員でも確定申告が必要な場合

会社員の場合は、基本的には年末調整によって納税が完結します。しかし、給与所得以外に所得を得ているケースでは、会社員でも確定申告をしなければならないことがあります。
 
例えば、アフィリエイトをやっていたり執筆・講演などの雑所得があったりする人、マンションを貸していて不動産所得などのある人、生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取り一時所得のある人などのケースです。
 
給与所得者の場合、給与収入2000万円以下である者が、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、その所得について確定申告しなくともよいという特例があります(所得税法121ほか)。
 
逆にいうと、給与収入が2000万円を超える人や給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える人は確定申告をしなければなりません。国税庁のホームページには下記のような記載があります。
 

●確定申告書の提出が必要な人(給与所得のある人の場合)

(1)給与の年間収入金額が2000万円を超える人
 
(2)給与を1ヶ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
 
(3)給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
 
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除および基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。
 
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
 
(5)災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
 
(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている人
 

満期保険金を受け取ったときの課税

先に説明したように、給与所得者である会社員の場合、給与収入2000万円以下である者が、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、その所得について確定申告しなくとも良いという特例があります(所得税法121ほか)。
 
なお、給与所得および退職所得以外の所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得(2分の1にした後の金額)、雑所得といった所得金額の合計額です。
 
ここでは、話を単純化するために、給与所得および退職所得以外の所得が一時所得のみとします。契約者と満期保険金受取人が同一人の場合、受け取る満期保険金は一時所得として、所得税・住民税の課税対象となります。多くの契約はこのパターンです。
 
なお、契約者と満期保険金受取人が同一人でも、一時払養老保険で保険期間が5年以下のいわゆる「金融類似商品」に該当する場合は、一時所得ではなく源泉分離課税となります。
 
一時所得として課税される場合、満期保険金から支払保険料総額および特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、20万円を超えなければ確定申告する必要がありません。
 
つまり、満期保険金から支払保険料総額および特別控除50万円を差し引いた金額が、40万円以下であれば確定申告する必要がありません。
 
出典:国税庁HP
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー

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