もし親が亡くなったら?事前に確認しておけばよかった遺産分割と納税申告の基本とは
ファイナンシャルフィールド / 2019年11月1日 9時30分
親が亡くなった瞬間から、お葬式の準備~各役所への手続きなど、するべきことが荒波のように押し寄せてきます。 親戚や知人への連絡やその対応などに追われぐったりしますが、めったに会わない近い親戚と相続に関する話し合い等がある場合は、友好的なコミュニケーションが重要となります。
相続財産の確認
葬儀も終わり、各役所へも一通り届出書を提出して安心すると、四十九日法要はすぐにやってきます。この四十九日法要の席で、相続人となる関係者と相続財産の概要を話し合えれば理想的です。四十九日法要までには、大体の遺産総額は把握したいものです。
遺言書が存在すれば、故人の遺志に基づいて相続財産を承継することになります。遺言書の内容に不服の場合、相続人全員の合意があれば、遺言書に従わず遺産分割協議により相続することも可能です。
相続の放棄・限定承認
相続人が承継するのは、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。すべての財産を引き継ぐことを「単純承認」といいます。
・相続放棄
プラスの財産より明らかにマイナスの財産の方が多い場合には、財産を放棄することを検討してみましょう。
プラスとマイナスの財産すべてを放棄することを「相続放棄」といい、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、被相続人が最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。これは、単独で行うこともできますが、一度放棄をすると取り消すことはできません。
・限定承認
借金はあるようだが、その全容がつかめない、またはプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか分からないといった場合は、「限定承認」という方法もあります。
これはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続するという方法で、プラスの財産を超える債務の返済義務はありません。親の借金を自分(子)の財産から返済しないということです。
「限定承認」を選択する場合は、相続人全員の合意を得て相続放棄と同様に相続開始を知ってから3ヶ月以内に「限定承認申立書」と「遺産目録」を家庭裁判所に提出する必要があります。
準確定申告書の提出
準確定申告とは、「被相続人の確定申告と納税(還付)を相続人が代わりに行う手続き」をいいます。
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得金額および税額を計算し、死亡当時の住所地を所轄する税務署に申告納税を行います。生前、病院での治療費が高額になっていた場合などは、還付金が支払われることもあります。
申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」と定められています。申告書は通常の確定申告手続きに使用する確定申告書とあわせて付表を提出する必要があります。
付表には相続人全員の相続分を記載する必要がありますが、準確定申告の期限までに、遺産分割が済んでいない場合については、暫定的に遺産総額に法定相続分の割合を乗じた額を記載すればよいです。その他、相続人全員の認め印も必要です。
生前贈与があった場合
親の生前に相続人に対する贈与があった場合は、気をつけなければなりません。
・暦年贈与の場合
暦年の基礎控除額が110万円の生前贈与制度ですが、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産がある場合は、相続財産に持ち戻す必要があります。
・相続時精算課税制度を活用する場合
累計2500万円までの非課税制度ですが、この相続時精算課税制度により贈与された財産 がある場合には、その贈与された贈与時の価格で相続財産に持ち戻す必要があります。
相続税の申告
親の死後、相続手続きの最後に待ち受けるのが、相続税の申告納付手続きです。
上記の生前贈与を加味した遺産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続税の申告納税が必要となります。申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
相続税の申告にかかわる相続財産の評価方法等は大変複雑(難解)ですので、相続税の申告を要する方は、所轄税務署(資産税課)や税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相続財産の確認から相続税の申告まで、時系列にざっくりと解説しました。相続税の申告が必要な場合、申告時の準備として3年以内の預金通帳はチェックしておいた方がよいでしょう。
自分自身に覚えがなくても預金口座間でお金の移動があった場合、その預金名義にかかわらず、税務署側に実際の預金者が誰なのかを追及されます。ここで贈与認定された場合、追徴課税されてしまいます。一番分かりやすいところでもあるようです。
執筆者:内宮慶之
内宮慶之FP事務所代表
CFP認定者(日本FP協会所属)、ファイナンシャルプランニング
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