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被災後、水道光熱費やNHK受信料はどうなるの? 知っておきたい特別措置とは

ファイナンシャルフィールド / 2019年11月16日 9時30分

被災後、水道光熱費やNHK受信料はどうなるの? 知っておきたい特別措置とは

今年の9月に発生した台風15号、10月に発生した台風19号は、広い範囲で大きな被害をもたらしました。これらの災害だけでなく、ここ数年、全国のいたるところで自然災害が多発しています。   災害発生後、私たちは、家計面でどのように対処すればいいかを考える必要があります。対策を講じるにあたっては、過去の事例を参考にすると、おのずとどのような傾向があるかが見えてきます。   私たちは、普段、当たり前のように公共料金を支払っていますが、被災した場合、電気料金やガス料金、水道料金、そしてNHKの受信料などの公共料金は通常通り支払うことになるのでしょうか?   これらについて、どのような傾向があるかを探っていきたいと思います。

電気料金の特別措置

今年の9月に発生した台風15号では、千葉県内を中心に広い範囲で停電が発生しました。
 
その後、東京電力は電気料金等の特別措置についての方針を発表しました。災害救助法の適用地域および隣接地域が対象で、次のような措置を講じています。
 
 1.支払期日の1ヶ月延長
 2.不使用月の電気料金の免除
 3.工事費の免除
 4.仮設工事費の免除
 5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
 6.計測器等の取り付け工事費の免除

 
詳細は、TEPCO「台風15号に伴う停電地域にお住まいのお客さまに対する電気料金等の特別措置について」をご覧ください。

ガス料金の特別措置

昨年の6月に起こった大阪北部地震では、災害救助法が適用された地域について、大阪ガスが電気料金もあわせ、次のような措置をとりました。
 
 1.支払期日の1ヶ月延長
 2.不使用月のガス料金の免除
 3.ガス工事費の免除

 
詳細は、大阪ガス「2018年大阪北部地震により被災されたお客さまに対するガス工事費用およびガス・電気料金等の特別措置について」をご参照ください。

水道料金の特別措置

水道料金については、平成30年7月豪雨における、広島市水道局の対応について確認すると、次のような措置がとられています。
 
例えば、災害で自宅が半壊し、当面の間、住むことが難しいため、親類と一緒に暮らした場合、自宅にかかる水道料金は全額免除されています。
 
また、浸水した自宅を清掃する際に使用した水量相当の水道料金の減免や、豪富災害に伴い、赤水を排水した場合の排水量相当の水道料金の減免などが実施されています。
 
詳しくは、広島市水道局「平成30年7月豪雨による被災者の方に対して水道料金等を減免します」にてご確認ください。

NHK受信料の特別措置

そして、公共料金としてNHK受信料がありますが、これについても特別措置がとられています。事例としては、今年の10月に発生した台風19号による災害で被災されたケースです。
 
令和元年10月15日現在ですが、災害救助法が適用されている区域内を対象とし、NHKの放送受信料の免除が受けられるようになりました。この時点では、当面、10月から11月の2ヶ月間が免除期間に設定されています。
 
適用される要件としては、建物が半壊、半焼、床上浸水以上の程度の被害を受けた場合です。また、前払いなどですでに支払っている場合は、支払い済み分を免除期間終了後の請求分で充当されるようになっています。
 
詳細については、NHK「令和元年台風第19号による災害における放送受信料の免除について」をご参照ください。

まとめ

このように見ていくと、毎月の家計のランニングコストになる水道光熱費やNHKの受信料などの公共料金に対しても、発災後、特別措置がとられるケースがあることがわかります。
 
被災した場合、落ち着いて、これらの手続きを行うことは難しいため、前もってこのような措置がとられる可能性があることを知っておくだけでも、心理的な備えにはなると思います。
 
災害が起こる前と起こった後のリスクマネジメント。災害対策基本法では、予防、応急救助、復旧・復興と順を追って対策が図られているため、どのタイミングで、どのような措置がとられるかを確認し、万一のときの対応力を高めていくといいかもしれません。
 
【出典】
TEPCO「台風15号に伴う停電地域にお住まいのお客さまに対する電気料金等の特別措置について」
大阪ガス「2018年大阪北部地震により被災されたお客さまに対するガス工事費用およびガス・電気料金等の特別措置について」
広島市水道局「平成30年7月豪雨による被災者の方に対して水道料金等を減免します」
NHK「令和元年台風第19号による災害における放送受信料の免除について」
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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