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「ふるさと納税」をしたいけれど、欲しい返礼品が品切れ。そんな時に役立つ「ポイント制」とは?

ファイナンシャルフィールド / 2019年11月26日 8時15分

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実質2000円の負担で特産品を返礼品として受け取れるふるさと納税。改正地方税法が今年6月に施行され、返礼品は寄付金額の3割以下の地場産品に限定されましたが、まだまだお得な制度には変わりはありません。   ただ、年末になると人気の返礼品は品切れになっていることが少なくありません。こんな場合は「ポイント制」を活用するのがおすすめです。

ふるさと納税の基本的な仕組み

寄付をしたい自治体を選んで寄付をします。全国どこの自治体に寄付しても構いません。自治体を選ぶには「さとふる」や「ふるさとチョイス」などのポータルサイトを利用すると便利です。
 
ふるさと納税では、自治体に寄附をした場合に、原則として自己負担額の2000円で地場産品を返礼品として受け取ることができます。受け取った返礼品は一時所得となります。
 
自己負担額の2000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)および住民税から控除されますので、所得税の還付や住民税の軽減を受けることができます。
 
なお、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。例えば、夫婦(片働き)と子ども2人(大学生と高校生)の家族の場合、ふるさと納税をする本人の給与収入が600万円の場合、全額控除される寄付の上限額の目安は4万3000円です。
 
全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんので自分の上限額を知っておく必要があります。
 
自分の上限額を知るには、「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省)に、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)できるエクセルのシートがありますので、これを利用すると便利です。

寄附金控除を受けるには?

寄附金控除を受けるには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行う必要があります。
 
確定申告を行う際には、自治体から送られてくる受領証明書や、専用振込用紙の払込控が必要です。寄付先が総務省の指定を受けていないと税控除を受けられないので留意してください。
 
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができます(ワンストップ特例)。
 
なお、ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形での控除のみとなります。

欲しい返礼品がない場合は

人気の返礼品は年末には品切れになることが少なくありません。そんなときは「ポイント制」を活用しましょう。
 
ポイント制とは、ポイント制を導入している自治体に寄附をすると、金額に応じたポイントが発行される制度です。返礼品は付与されたポイントと1年など有効期限内に交換する形でもらえます。ただし、ポイントは寄附した自治体のみで利用できます。
 
ポイント制は、欲しい返礼品が品切れになっている場合や季節ごとにいろいろな返礼品を選びたい場合などに有益です。また、ポイントを積み立てて、より高額なお礼の品を選べることもできます。
 
ポイント制を導入している自治体を探すのにも「さとふる」や「ふるさとチョイス」などのポータルサイトを利用すると便利です。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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