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ふるさと納税をした人は注意! 手続きを忘れたら、住民税が二重払いになる?

ファイナンシャルフィールド / 2019年12月3日 9時15分

ふるさと納税をした人は注意! 手続きを忘れたら、住民税が二重払いになる?

人気のある返礼品や割り増し特典などで、「ふるさと納税」が今年も話題となりました。平成30年度のふるさと納税の受け入れ額は5127億円、利用者数(控除適用者)は395万人と、多くの人が利用しているようです(※)。1~3月の制度変更前の駆け込みもあり、令和元年度も相当額のふるさと納税があると想定されます。   間もなく、年末調整・確定申告の季節を迎えますが、ここではふるさと納税の税務手続きについて、寄付者(ふるさと納税者)の立場で調べてみましょう。  

寄付したお金の戻り方

ふるさと納税は、寄付をすると金額に応じて、地場産品や話題の商品が返礼品としてもらえる制度です。寄付額から2000円を差し引いた金額が、本来翌年度に納める住民税から控除されることになっています。従って、長い場合は1年近く、住民税を先払いしていることになります。
 
例えば、2019年の3月に5万円の寄付をした場合、2020年度の住民税が4万8000円減額され、会社勤めで給与所得から毎月住民税が引かれている場合は、12ヶ月に分けて、先払いしている形になっている住民税を戻されることになります。
 
また、給与ではなく、事業所得などの場合は、通常4回の納付額から控除されることになります。
 

ふるさと納税をした後の手続き

今年ふるさと納税をした人は、すでに、来年度納税予定の住民税を寄付の形で納付したことになりますので、それを戻してもらう必要があります。その手続きには、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。

・ワンストップ特例制度

これが適用されるのは、
  ・もともと確定申告をする必要のない場合 
  ・寄付先が5つ以下の自治体である場合

に限られます。手続きは以下の通りです。
 
(1)「市町村民税・寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(寄付した後に送付される)を寄付した自治体ごとに作成する(送付されない場合は、ネットからダウンロードもできます)
 
(2)マイナンバーと本人確認書類をそろえる(マイナンバー通知書、運転免許証、パスポートなどのコピー)
 
(3)これらを翌年の1月10日必着で該当する自治体へ送付する(すでに送付済みの場合は、改めての送付は不要です)
 
注意事項としては、寄付した自治体ごとに作成送付が必要です。また、年末調整ではふるさと納税の手続きはできません。

・確定申告

給与所得で一定額以上の所得がある人や、それ以外の所得のある人は、確定申告をすることになっています。ワンストップ特例制度を選んだ人以外は、確定申告の際に寄付金控除の箇所を記入して、所得税と住民税の控除を受けることになります。
 
手続きとしては、確定申告書類の中の寄付金控除の明細ページに、自治体ごとの寄付額を記入する欄があり、それぞれに記載すると合計されるようになっています。その際、寄付先の自治体から発行を受けた「寄付金受領証明書」の添付が必要になります。
 
その他は、通常の確定申告に伴う各種必要書類、手続きと同じです。このページに記入して確定申告することによって、所得税の寄付金控除と住民税からの控除が完了します。
 
毎年確定申告をすることになる場合は、e-Taxの手続きをすると、税務署に行かずに自宅で申告が済ませることができるので、大変便利と言えます。
 

きちんと控除されているか確認しよう

ワンストップ特例制度であれ、確定申告であれ、実際に住民税から控除されているかを確認することが大切です。もしその手続きが未提出になっていますと、寄付と翌年の住民税とを二重に支払うことになってしまいます。必ず、以下の確認をするようにしましょう。

・給与所得の場合

6月の給与明細に「特別徴収税額の決定・変更通知書」が添付されますので、「税額控除額」欄に「寄付額-2000円」が反映されているかを確認します。

・給与所得以外の住民税普通納付の場合

6月に市役所などから送付される「〇〇年度市町村民税・県民税通知書」の課税明細欄の税額控除の欄に、控除額が反映されているかを確認するとよいでしょう。
 

まとめ

ふるさと納税は返礼品人気で加熱し、「自治体を応援する」という本来の趣旨について見落とされる面がありました。今年から制度改定されたことや、台風被害等への支援のために寄付することなどによって、本来の趣旨も生かされる傾向が出てきています。
 
寄付をする人は、意図した自治体への寄付をした上で、希望の返礼品を入手し、最後に寄付見合いの住民税の減額を受けてようやく、手続き完了と言えるのではないでしょうか。
 
出典 総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和元年度実施)
 
執筆者:植田英三郎
ファイナンシャルプランナー CFP

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