2020年度から施行される税制改正。所得金額調整控除について予習しておこう(2)
ファイナンシャルフィールド / 2019年12月12日 10時0分
![2020年度から施行される税制改正。所得金額調整控除について予習しておこう(2)](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_64809_0-small.jpg)
前回の「所得金額調整控除等の創設 その1」では、給与収入だけの場合の所得金額調整控除について説明しました。今回は2種類ある所得調整控除のうちのもう一つ、給与所得と公的年金所得の両方がある人の場合について説明したいと思います。
給与所得と公的年金所得の両方がある人の場合の所得金額調整控除――適用要件
この場合の適用要件は、給与所得と公的年金所得の両方がある人というだけです。ただし両方とも、給与所得控除や公的年金等控除があるので、それを超えた収入がないと所得とは認定されません。そのため対象になる人はかなり限定されてくるかと思います。
この制度は、給与所得と公的年金所得のある人が2020年の税制改正により、基礎控除は10万円の引き上げになるものの、給与所得控除と公的年金等控除で計20万円の引き下げとなり、結果として税負担が増えてしまうので、これを緩和するために創設されたものです。
給与所得と公的年金所得の両方がある人の場合の所得金額調整控除――控除される金額
年齢66歳で、給与所得と公的年金所得の両方がある場合を見てみましょう。
給与収入360万円、公的年金収入300万円の控除後の金額は、
給与所得 360万円-(360万円×0.3+8万円)*1=244万円
公的年金所得 300万円-110万円*2=190万円
となります。
給与所得および公的年金所得ともそれぞれ10万円以上ですから、所得金額調整控除は10万円+10万円=20万円。上限額10万円が適用されます。
*1 給与所得控除 給与収入180万円超360万円以下なので、給与収入×30%+8万円
*2 公的年金等控除 年金収入330万円以下なので110万円
※上記*1*2とも2020年度から適用される計算式を採用した
給与所得と公的年金所得の両方がある人の場合の所得金額調整控除の計算の仕方については、国税庁の説明の原文を以下に引用します。
「給与所得、公的年金所得とも10万円以上ある人は、上限の10万円が適用されます。
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10 万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10 万円を限度)の合計額から 10 万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することとされました(租税特別措置法 41 の3の3②⑤)」
※平成 30 年分 所得税の改正のあらまし (8)所得金額調整控除(租税特別措置法41 の3の3)等の創設から抜粋
所得金額調整控除が受け取れる条件は、給与所得が10万円以上で、公的年金所得もゼロ以上であることが条件になります。すなわち、給与所得控除や公的年金等控除を引き去った後で所得がないと適用されなくなります。
給与所得と公的年金所得の両方がある人の場合の所得金額調整控除――年末調整
給与所得と公的年金所得の両方がある人の場合の所得金額調整控除は、年末調整の対象になりません。確定申告をする必要があります。
まとめ
給与所得だけの人に適用される所得金額調整控除は障害者保護と子育て支援、給与所得と公的年金所得の両方がある人の場合の所得金額調整控除は、年金受給年齢になっても給与所得者として働いている人のための増税回避と言うことができます。
今年度の年末調整や確定申告には関係ありませんが、実際に施行される来年度は改正の内容を理解して、年末調整や確定申告を行いましょう。
[引用・参考] 国税庁「平成30年分 所得税の改正のあらまし」
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
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