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孫へお金を渡したいけれど、贈与税が不安。税金を抑えて贈る方法とは?

ファイナンシャルフィールド / 2019年12月12日 9時30分

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孫がいる祖父母にとって、相続によって配偶者や子に全ての財産を継承するのではなく、財産の一部でも、相続開始前に孫に贈与しておきたいという方も多いかと思います。   その際に気になるのは、贈与税が課税されるか、また、贈与税の負担を軽減する方法はあるのか、という点です。本稿では、これらについて基本を解説します。  

贈与税が課税されるのは?

贈与税は、1年間に贈与を受けた財産を合計し、その合計金額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に税率をかけることで算出されます。したがって、年間の贈与総額が110万円を超える場合に、課税されることになります。
 
贈与税を納付する義務があるのは、あくまで贈与を受けた側(祖父母が孫に贈与した場合は孫)であり、基礎控除についても贈与を受けた人ごとに計算します。
 
例えば、孫が3人いる場合は、それぞれに年間110万円ずつ贈与すれば、計330万円は非課税で贈与することができます。この範囲で贈与する場合は贈与税の心配はありません。
 
なお、祖父母が扶養義務者として孫に生活費または教育費を贈与する場合で、必要な都度、通常必要と認められる範囲で贈与したときは非課税となります。この場合は、贈与額が年間110万円を超えたとしても課税されません。
 

贈与税が非課税になる特例等を活用しよう

孫への贈与に際して、贈与税を抑えるためには、前項の基礎控除と併せて、特例等が活用できないかを検討してみましょう。よく利用される特例等は、以下のとおりです。

(1)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、自宅の新築、取得または一定の増改築のために、直系尊属(両親や祖父母など)から資金の贈与を受けた場合等において、所定の条件を満たすときは、定められた金額まで贈与税が非課税となります。
 
例えば、2019年12月に、自宅を取得する契約を締結した場合(取得に対する消費税率が10%)は、一般の住宅で2500万円、一定の省エネルギー性、耐震性を備えた良質な住宅については3000万円まで非課税となります。
 
なお、この制度と贈与税の基礎控除は併用することができますので、この例では、それぞれ2610万円、3110万円まで非課税で贈与することが可能です。

(2)教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

2013年4月1日から2021年3月31日までの間に、30歳未満の人が、銀行や信託銀行で教育資金管理契約を締結して口座を開設のうえ、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合は、1500万円(塾や習い事など学校等以外に支払う場合は500万円)を限度として非課税になります。
 
既述のとおり、扶養義務者として都度、必要な教育費を贈与する場合は非課税となりますが、この制度を利用すれば、一括で贈与した場合も非課税となります。
 
教育資金口座からの払い出しの際は、領収書など教育への支払いに充てたことを示す書類を金融機関に提出する必要があるなど、手続き面で少し面倒なところもありますが、うまく活用したい制度です。
 
なお、上限金額の1500万円は、贈与を受ける人ごとに計算します。よって、孫が父方と母方の祖父母からそれぞれ1500万円ずつ計3000万円の贈与を受けた場合も1500万円までしか非課税となりませんので、事前に親族間で調整しておく必要があります。
 
また、この制度は、当初2019年3月までが期限とされていましたが、2019年の税制改正で2021年3月まで延長されています。これに際して、贈与があった年の前年において贈与を受ける人の合計所得金額が1000万円を超える場合には、適用できないことになるなど、適用要件が厳格化されていますのでご注意ください。

(3)結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

2015年4月1日から2021年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の人が、銀行や信託銀行で結婚・子育て資金管理契約を締結して口座を開設のうえ、直系尊属から結婚・子育て資金を一括贈与された場合は、1000万円(結婚に際して支払うものは300万円)を限度として非課税になります。
 
結婚・子育て資金の範囲ですが、具体的には結婚に際して支払う費用(挙式、新居、転居に関する費用等)や、不妊治療・妊婦健診に要する費用、分べん費等・産後ケアに要する費用、子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)などが対象となります。
 
教育資金の一括贈与の非課税と同様に、贈与を受ける人の合計所得金額が1000万円を超える場合には、適用できないことになっています。
 

まとめ

住宅、教育や結婚・子育てに関する非課税の特例等は、高齢化により相続開始のタイミングが遅くなっていることから、子世代の資金需要が大きい時期に世代間の資産移転を促進させる、といった目的が背景にあります。
 
一方で節税目的がフォーカスされている部分も目立つため、前述のとおり、教育や結婚・子育て資金については、贈与を受ける側に所得制限が設けられるなどの改正が行われました。
 
今後もこれらの制度の動向に注視しながら、孫への生前贈与による節税と子世代への資金援助を両立するよう、うまく活用していきたいところです。
 
出典
国税庁「No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
国税庁「No.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
国税庁「No.4511直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
 
執筆者:廣岡伸昌
ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定)
宅地建物取引士 ※試験合格
貸金業務取扱主任者 ※試験合格

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