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確定申告の申告漏れや期日遅れのペナルティって?

ファイナンシャルフィールド / 2019年12月22日 10時0分

確定申告の申告漏れや期日遅れのペナルティって?

つい最近、毎日のようにメディアに登場している芸人さんの申告漏れと所得隠しの報道がありました。みなさんも驚きとともに、3年間も無申告なんてこともあり得るのかと疑いの思いを持ったのではないでしょうか?   おそらく小学生のときに習う通り、わが国では日本国憲法に国民の三大義務のひとつとして「納税の義務」が掲げられています。そして、会社員などの給与所得者への年末調整は例外として、原則は納税者による申告納税制度を採用しており、違反者に対してはさまざまなペナルティーが用意されています。   ここでは加算税や延滞税などのペナルティーの種類と内容について改めて確認してみたいと思います。  

加算税は罰金のようなもの

加算税とは違反に対する罰金の要素が強く、一定の割合で追加課税されるものです。それぞれの違反の状況によって、主に以下の4つの種類があります。

1、無申告加算税

申告期限までに申告書を提出しなかった場合に追加課税されるものです。故意である場合を除き、申告期限をうっかり忘れていた場合などが該当します。
 
その後、期限後申告の際に納めるべき税額のうち50万円までは15%の税率、50万円超の部分は20%の税率で計算した無申告加算税を本来納めるべき税額に加えて納付する必要があります。
 
ただし、税務署から指摘される前に期限後申告を自主的に行った場合は、税率が5%に軽減されます。

2、過少申告加算税

申告期限内に提出した申告書の納税額が過少であった場合、税務署からの指摘後に修正申告をしたときには過少申告加算税が課せられます。修正後に納付が決定した税額の10%で計算します。
 
ただし、修正後の税額が当初の納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には税率が15%となります。なお、税務署からの税務調査の通知前に自主的に修正申告した場合には課税されません。また、税務調査の通知以後に指摘される前に自主的に修正申告した場合は税率が5%となります。

3、不納付加算税

これは会社や個人事業主が給与などから天引きした源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課されるものです。納付すべき税額に対して10%の税率で計算します。ただし、税務署からの指摘前に自主的に納付した場合には、税率が5%となります。

4、重加算税

4つの種類のうち最も重い追加課税です。事実を仮装隠蔽して申告しなった場合や仮装により過少申告した場合に、上記1、2、3に代わって追加課税されます。
 
2過少申告加算税と3不納付加算税に代えて課す場合は、新たに納付すべき税額の35%で計算します。1無申告加算税に代えて課す場合は、新たに納付すべき税額の40%が課税されます。
 

延滞税は利息のようなもの

延滞税とは、いわゆる延滞したことに対する利息のような税金で、納期限までに税金が納付されなかった場合に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて追加課税されるものです。
 
これまで説明してきました無申告による期限後申告や修正申告などによって納付すべき税額がある場合には、併せて延滞税が課されることとなります。延滞税の税率は、原則として納期限の翌日から2月(ふたつき)を経過する日までは年7.3%、それ以降の場合は年14.6%で計算します。
 

まとめ

国民の義務である納税について違反者には一定のペナルティーが与えられることになります。仮装隠蔽など意図的な違反に対しては、より高い税率が課されるとともに、納税者自らが自主的に修正申告した場合には税率を少し下げることができます。
 
なお、税法についてはほぼ毎年のように改正されるため、さまざまな特例があるなど複雑な部分が多くあります。不明な点については、税理士や税務署などの専門家に確認することをお勧めします。
 
冒頭の芸人さんには、追加課税と共に、有名人特有の社会的制裁があるのかもしれません。いずれにしろ、期限までに確定申告して、納税を済ませることが大切となるでしょう。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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