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被災した場合の低利住宅融資制度。「災害復興住宅融資」とは?

ファイナンシャルフィールド / 2019年12月26日 10時30分

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近年、大規模な災害の発生頻度が高くなっています。大規模な災害が発生すると、マイホームの倒壊や損壊など、被災した住宅について、経済的にどのように考えていけばいいか、分からないことが多いのが実情かもしれません。   一般的には、お住まいにかけている火災保険からの保険金を原資に復旧・復興していくことが考えられます。万一、火災保険に入っていない場合や、火災保険からの保険金では建て替え資金が不足している場合、どのようにすればいいのでしょうか?

災害復興住宅融資とは?

災害復興住宅融資は住宅金融支援機構が実施している制度です。この制度では、自然災害で住宅が全壊・大規模半壊・半壊した場合、り災証明書が発行された方を対象に、住宅復旧のために建設・購入・補修資金の融資を比較的低い金利で受けられるようになっています。
 
○融資金利(令和元年11月1日現在)
〔建設・購入の場合〕
 ・基本融資額 年0.36%
 ・特例加算額 年1.26%
〔補修の場合〕
 年0.36%
 
災害復興住宅融資を受ける場合、融資限度額が決められています。
 
〇融資限度額
〔建設の場合〕※土地を取得して住宅を建設する場合
 ・基本融資額 建設資金1680万円+土地取得資金970万円+整地資金450万円
 ・特例加算額 建設資金520万円
 
〔購入の場合〕
 ・基本融資額 購入資金2650万円
 ・特例加算額 購入資金520万円
 
〔補修の場合〕
 ・基本融資額 補修資金740万円+整地資金または引方移転資金450万円
 
災害復興住宅融資の申し込みには、地方公共団体が発行したり災証明書の提出が必要です。また、申込受付期間は、原則、被災日から2年間となっています。融資を受ける際は、り災証明書を忘れず発行してもらうようにしましょう。
 
【出典】
※住宅金融支援機構「自然災害で被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資のお知らせ」
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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