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消費税増税のポイント。軽減税率(8%)が適用になる場合とは?

ファイナンシャルフィールド / 2020年1月4日 10時15分

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お歳暮の季節です。お歳暮の定番商品といったら、煎餅・ビール・ハム・お肉・お菓子などですね。今年は消費税増税に伴い導入された軽減税率もあるため、消費税率10%のものと8%のものが混在しています。   10%と8%の違いの基準は何か、さらに、お歳暮やお中元によくみられる酒とジュースがセットになった商品の消費税の取り扱いはどうなっているのか、基本を確認しましょう。  

軽減税率の対象となる飲食料品の範囲

令和元年10月1日より消費税率が10%になり、同時に、所得の低い人へ配慮するために軽減税率(8%)も導入されました。消費者の目線で、ポイントをお伝えします。
 
軽減税率(8%)の対象品目は
 
(1)飲食料品(酒類や外食サービスを除く)
(2)週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
です。
 
飲食料品から除かれる酒類と外食サービスについて確認しましょう。
 
酒類とはアルコール分1度以上の飲料をいいます。ノンアルコールビールは酒類に該当しないので軽減税率の適用対象です。
 
外食サービスとは、(1)飲食に用いられる設備(椅子・テーブルなど)のある場所において、(2)飲食料品を飲食させるサービスをいいます。例えば、「牛丼屋などの店内サービス」や「フードコードでの飲食」などです。
 
ところで、そばの出前や宅配ピザの配達は、軽減税率の対象になるでしょうか。
 
国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」によると、これらは、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけですので軽減税率の適用対象です。一方、ケータリング、出張料理は、外食扱いなので、原則、軽減税率の対象になりません。
 
イートインスペースのあるコンビニで弁当などを購入する場合はどうでしょうか。
 
購入時に「イートインスペースで食べます」と意思表示すれば、外食とみなされ軽減税率は適用されません。一方、テイクアウト(持ち帰り)の場合は軽減税率が適用されます。
 
意思確認は、コンビニのように持ち帰りも店内で食べることもできる飲食料品を扱う店の場合、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などと目立つ場所に掲示しておけばその都度お客さまに確認しなくても良い、としています。
 
なお、家で食べようと思って、弁当を購入後、気が変わってイートインスペースで食べた場合、あとから2%分を請求されることはありません(公明党「よくわかる軽減税率」)。
 
その他の個別の事例について詳しく知りたい方は、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参照してください。
 

一体資産って何?

一体資産とは、おまけ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に関わる価格のみが提示されているものをいいます。
 
そのうち、(1)一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下で、(2)一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品にかかる部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であれば、全体について軽減税率の適用対象となります。
 
国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、紅茶とティーカップをセット商品として1000円で販売する例などが掲載されています。
 
一方、一見すると一体資産のようですが、ビールと惣菜を単品で販売するほか、セットで購入した方に一括で値引きして販売する場合は、一体資産に該当しないとしています。つまり、内訳の金額が明確になっているような場合は、一体となっている資産に関わる価格のみが提示されているものとはいえないので、一体資産とならないということです。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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