パートタイム主婦(主夫)にかかる税金と「103万円の壁」その1
ファイナンシャルフィールド / 2020年1月7日 10時15分
![パートタイム主婦(主夫)にかかる税金と「103万円の壁」その1](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_66234_0-small.jpg)
103万円の壁という言葉が使われ出してから、何年もの時間がたちました。すっかり定着したこの103万円の壁は「税金」に関するものです。今回はあらためてパートタイム主婦の収入にかかる税金と、103万円の壁の節税メリットを整理してみたいと思います。 103万円の壁の節税メリットを考える場合、パートタイム主婦自身の収入に課税されるか否かということと、世帯主(本稿では扶養者である夫)が配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるかの2点を分けて考える必要があります。 その1では、パートタイム主婦自身の収入への課税について見ていきましょう。なお、パートタイム主婦という言葉を使っていますが、状況に応じて「パートタイム主夫」(扶養者は妻)と読み替えていただければと思います。
パートタイム主婦の収入に課税される分岐点は?
パートタイム主婦の収入に所得税がかかるかどうかの分岐点は、給与収入103万円を超えるかどうかです。給与収入から給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を引き、残った金額(給与収入103万円超)に所得税がかかります。
例えば給与収入103万円の場合は、以下の通り課税所得は0円となります。
給与収入 103万円
給与所得控除 △55万円
基礎控除 △48万円
課税所得金額 0円
(注)上記の控除額については、2020年から適用される数値を使っています。2019年以前は給与所得控除額 65万円、基礎控除額38万円となりますが、課税所得金額は変わりません。
収入が103万円を超えると、その超過した課税所得金額に対して5%の所得税がかかります。また住民税の場合は控除額が異なり、給与収入が100万円を超えると、超過金額に対して10%の住民税が課税されることになります。
ここでは120万円の給与収入を例に、税額を計算してみます。
<給与収入120万円の場合の所得税額>
課税所得 120万円-55万円-48万円=17万円
所得税額 17万円×5%=8500円
<給与収入120万円の場合の住民税額>
課税所得 120万円-55万円-45万円=20万円
住民税額 20万円×10%=2万円
支払税額合計は、所得税8500円+住民税2万円 =2万8500円 となります。
以上をふまえ、103万円から120万円に収入が増した結果を計算してみましょう。
先ほども申し上げた通り、住民税は収入100万円を超えたらかかるため、103万円の時点で(103万円-100万円)×10%=3000円を納付しています。ここでは税金の増加額を算出するため、3000円は差し引きます。
収入増 120万円-103万円=17万円
税金増 2万8500円-3000円=2万5500円
税金を考慮した場合の純増額は17万円-2万5500円=14万4500円となり、その分手取りが増えたということになります。
まとめ
パートタイム主婦が働いて税金が課せられるかどうかの分岐点は、所得税では103万円、住民税では100万円です。必ずしもその分岐点を超えたら、パートタイム主婦の方にとって「損」というわけではありません。税金は超過分のみかかりますので、税金を払ったとしても手取りは増加するからです。
ということは、「103万円の壁」は世帯主の収入に対して、節税メリットがあると言えそうです。その2では扶養者の節税メリットを検証してみたいと思います。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
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