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私立高等学校の授業料が0円に!? どう変わる?注意点も併せて解説

ファイナンシャルフィールド / 2020年1月21日 10時15分

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2020年4月から、高等教育無償化へ向けて大きく2つの制度が拡充されます。日本学生支援機構の給付型奨学金の拡充と、私立高等学校等授業料の実質無償化です。私立高校等に通う生徒の就学支援金の上限が年額39万6000円まで引き上げられます。   年収590万円未満の世帯の生徒(一般的な両親と高校性・中学生の4人家族の場合)を対象に、就学支援金の上限が私立高校等の平均授業料額を勘案した額39万6000円まで引き上げられます。   ひと昔に比べ、家庭の事情で進学を諦めなくてもよい、学費のために志望校の変更をしなくてもよい、学びやすい時代になりました。  

どう変わる?

2020年4月から、私立高等学校等就学支援金の上限が引き上げられます。現在、保護者の地方税の「所得割額」により支援金の上限が決められています。保護者の都道府県民税・市町村民税の合算額により、支給年額は以下のようになっています。
 
非課税(0)・・・29万7000円、
100円以上8万5500円未満・・・23万7600円
8万5500円以上25万7500円未満・・・17万8200円
25万7500円以上50万7000円未満・・・11万8800円
の4段階に区分され支給されています。
 
さらに、住民税額25万7500円未満(年収の目安として、両親と高校生・中学生の4人家族の場合、年収約590万未満)の世帯には、授業料の負担を軽減する県独自の支援制度「授業料軽減補助金」も合わせて支給されていますが、合計した場合、非課税世帯でも上限30万9000円です。
 
2020年4月からは、保護者等の「課税所得」を基準として判定されます。年収590万円未満世帯(両親と高校性・中学生の4人家族の場合)に、私立高校の平均授業料を勘案した水準の年額39万6000円まで支給金額が引き上げられます。
 

受給の際の注意点

対象となるのは、現在、就学支援金の対象になっている学校に適用されます。また、引き上げの金額は、2020年4月より前に入学した生徒も対象になります。入学時の4月に学校を通じてお知らせがあります。
 
自動的に対象となる生徒に給付金が届くのではありません。希望する場合は学校を通して申込手続きをします。そして、該当しているかどうか調査の上、決定されてから支援が開始されます。今までは、住民税が判定基準だったため、対象であっても支援開始までに期間を要しました。
 
支援金は学校が代理受領し、授業料と相殺するか、保護者が授業料をいったん支払ってから還付を受けるか、どちらかになります。
 
しかし相殺される場合でも、多くの学校が申請をして支援が開始されるまでの間は、授業料の負担する必要があるのです。この件について、平成30年2月に総務省から文部科学省にあっせんがあったことが公表されていますが、平成31年4月現在、改善の様子はわかりません。
 
判定基準が「課税所得」になれば、支援判定が今までより速やかになることが考えられますが、入学当初の数ヶ月間の負担に対する準備は必要でしょう。各地方自治体に無利息の貸与型の奨学金もありますが、こちらも4月に申請して振り込みは7月からです。
 
また、就学支援金は入学金の支援はありませんので、それも含めてなるべく手持ち資金の準備をしておきましょう。
 

高等学校等就学支援金は課税されません

ところで、支援金は返還の必要のないものですが、税金はどうなるのでしょうか。高等学校等就学支援金は、所得税・住民税の課税対象になりません。令和2年税制改正大綱が2019年12月12日に公表されましたが、改正されても引き続き支援金は所得税が課税されないとあります。
 
また、国税の滞納処分による差し押さえを禁止するともあります。地方税も同様に、個人住民税が課税されない、地方税の滞納処分による差し押さえを禁ずるとあります。
 
高等学校等就学支援金は、授業料の負担を軽減するものです。学校が代理受領し、授業料と相殺等するように、授業料以外の目的には使えないよう制度と法律で守られています。すべての意思ある高校生が安心して勉学に打ち込めるよう、国の体制が整えられています。
 
(参照・引用)
文部科学省「「私立高等学校授業料の実質無償化」について(2020年4月から)」
財務省「令和2年度文教・科学技術予算のポイント」
総務省「高等学校等就学支援金の受給決定前の授業料納付の猶予(あっせん)」
自民党「令和2年度税制改正大綱」
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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