【2020年の税制改正】給与所得者・年金生活者・自営業者にどんな影響がある?
ファイナンシャルフィールド / 2020年1月26日 9時10分
2020年度に施行される税制改正に、基礎控除の引き上げ、給与所得控除の引き下げ、公的年金等控除の引き下げがあります。 これらの改正による皆さまへの影響について解説してみたいと思います。
給与所得者への影響
給与所得者にとっては基礎控除の引き上げと給与所得控除の引き下げが関係します。
1.給与収入850万円以下の方
基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられるのに対し、給与所得控除が10万円引き下げられるので、プラス・マイナス ゼロとなり、影響はありません。
2.給与収入850万円以上の方
上記同様に基礎控除額は10万円引き上げられますが、給与所得控除額が25万円引き下げられるので、控除額全体は15万円減ることになり、負担が増えます。
また、合計所得金額2400万円以上の方は基礎控除額が38万円から徐々に減額されるので、さらに税制改正の影響が大きくなります。
詳細については「2020年度から給与所得控除と基礎控除が見直し。対象者は誰?」で解説したので、それをご参照ください。
年金生活者への影響
1.公的年金等以外の合計所得金額が1000万円以下の方
基礎控除額が38万円から48万円へ引き上げられるのに対し、公的年金等控除は10万円引き下げられるため、プラス・マイナス ゼロで影響はありません。
2.公的年金等以外の合計所得金額が1000万円超で2000万円以下の方
上記同様、基礎控除額が10万円引き上げられるのに対し、公的年金等控除は20万円引き下げられるので、控除額全体で10万円引き下げられ、負担増となります。
3.公的年金等以外の合計所得金額が2000万円超の方
上記同様、基礎控除額が10万円引き上げられるのに対し、公的年金等控除は30万円引き下げられるので、控除額全体で20万円引き下げられ、負担増となります。
年金受給者でも、公的年金等以外の所得(自営業やフリーランサーの場合の事業所得等)があり、その合計所得金額が1000万円以上ある方など現役並みに稼いでいる方からは、より多く負担してもらうということになります。
なお、上記1~3いずれの場合でも、公的年金等の収入金額が1000万円超の方の公的年金等控除額には上限額が設けられます。
従来は年金が増えるにしたがって控除額も増えていたので、これらの方も増税になります。
ちなみに公的年金収入が1000万円を超える方とはどんな方でしょうか? いわゆる老齢厚生年金に加え、企業年金を非常に厚くもらっている方、海外駐在勤務経験者で米国年金等が併給されている方のようです。いずれにしてもかなりの少数派と言えそうです。
自営業者への影響
1.青色申告事業者以外の場合
基礎控除額が38万円から48万円へ10万円引き上げられるので、その分負担減となります。
2.青色申告事業者の場合
上記同様、基礎控除が10万円引き上げられるのに対し、青色申告控除は原則65万円から55万円に引き下げられるため、プラス・マイナス ゼロになります。
ただし、これには例外があります。
次の条件を満たす場合は、青色申告控除が65万円のまま据え置かれるので、基礎控除額の拡大によるメリットをそのまま受け取ることができます。
(1)その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること(電磁的記録の備え付け等に係る承認を受けている場合に限る)
(2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxを使用して行うこと
まとめ
2020年度に施行される税制改正には、基礎控除の引き上げ、給与所得控除の引き下げ、公的年金等控除の引き下げ等、今までの課税ルールの見直しが含まれています。一部で基礎控除の拡大によるメリットを受ける方がいる一方で、高額所得者の方は負担増になることがポイントです。
[引用・参考]
国税庁 タックスアンサー「No.1199 基礎控除」
国税庁 タックスアンサー「No.1410 給与所得控除」ト
国税庁 タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」
国税庁 タックスアンサー「No.2072 青色申告特別控除」
国税庁「青色申告特別控除額が変わります基礎控除額」
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
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