複数の勤務先から給与を受け取ると、確定申告が必要になる?
ファイナンシャルフィールド / 2020年1月28日 9時30分
令和元年分の所得税の確定申告は、令和2年3月16日(月)までです。 毎年、確定申告をしている個人事業主や、不動産賃貸を行っている方などは、「この時期が来たか」と準備をしていると思います。サラリーマンなど給与所得者のほとんどは、勤務先が行う「年末調整」で納税が完了します。確定申告をする方は少ないものの、以下に該当する方は確定申告が必要です。
給与所得者で確定申告が必要な人
給与所得者でも確定申告が必要になるケースが以下です。
・給与の年間収入金額が2000万円を超える方
・給与と退職金以外の所得金額が20万円を超える方
・給与を2ヶ所以上から受けており、年末調整を行わなかった給与の収入金額の合計が20万円を超える方
(※1)「国税庁」HPより
給与を2ヶ所以上から受けるというのは、年の途中で転職をして勤務先が変わった方や、2ヶ所以上の勤務先に勤めている方があてはまります。
例えば、
(1) 昼間は正社員として働き、夜はアルバイトをして副収入がある
(2) 2つ以上の派遣会社に登録し、それぞれの派遣会社から給与を受け取っている
(3) 副業ではないけれど労働組合やNPO法人などの役員で給与として役員手当を受け取っている、という方などが該当します。
主となる仕事から給与を受け取っている方は、お勤めの会社が年末調整を行ってくれますが、2ヶ所目以降の従となる仕事の勤務先では年末調整をしてもらうことができません。
2ヶ所目以降の給与の収入合計(年末調整をしていない給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計額)が20万円を超える場合は、自分で確定申告を行います。
例えば、主となる仕事の年末調整で納税が完了している方の場合、2つ目以降の従となる給与が、月額3千円(源泉徴収税額91円を引いた2909円の受け取り)だとします。収入は12ヶ月で3万6千円となり、確定申告は不要です。
しかし、月額3万円(源泉徴収税額918円を引いた2万9082円の受け取り)とすると、12ヶ月で36万円となり、確定申告が必要となります。
※従たる給与の源泉徴収税率は3.063%(乙欄、月額表の場合)です。
なお、2ヶ所目以降の収入が20万円以下で申告不要になる場合とは、年末調整で納税が完了する方に限られます。20万円未満の収入でも、医療費控除などで確定申告を行う際には、2ヶ所目以降の収入も申告する必要があるので注意しましょう。
確定申告の手続き
確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成できます。
2ヶ所から給与を受けている方は、それぞれの勤務先から受け取った2通の源泉徴収票の原本を、作成した確定申告書に貼り付けて提出することとなります。2019年4月以降、一定の要件において源泉徴収票の添付が不要になりました。詳しくは国税庁HP(※2)をご覧ください。
なお、源泉徴収票は電子データで送る勤務先もあるようです。電子データで受け取ったときは、押印の有無に関わらず自分で印刷して確定申告書に添付することになります。「確定申告書に添付しなければいけなから」という理由で、押印のある紙の源泉徴収票を発行してもらう必要はありません。
e-Taxを使ってみよう
国税庁ホームページでは、スマートフォンでも確定申告書が作成できます。
作成にはマイナンバーカードとログイン認証に必要な機器・ICカードリーダライタがあるとスムーズです。これらを持っていない方は、事前に申請すればID・パスワード方式でも作成できます。e-Taxを利用すると、源泉徴収票などの書類の添付が不要になり便利です。
ID・パスワード方式のIDを持っていない方も書類の作成は可能です。スマートフォンで作成したらプリンターで印刷し、所轄の税務署に郵送しましょう。締め切り直前に慌てないためにも、確定申告は、余裕をもって早めに行うとよいでしょう。
参照:(※1)国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
(※2)国税庁「国税関係手続が簡素化されました」
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント
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