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セルフメディケーション税制と医療費控除。確定申告に向けて、違いを理解しておこう

ファイナンシャルフィールド / 2020年1月29日 8時30分

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医療費控除の特例として、2017年1月1日から始まったセルフメディケーション税制。あまり病院にはかからない、お医者さんには診てもらわないので医療費控除の対象にはならないと思っていた人も、こちらの制度なら対象になるかもしれません。   ただし、従来の医療費控除と併用はできません。この機会にどういった制度か、どちらで申告したほうがお得なのか、見ていきましょう。  

セルフメディケーション税制とは

身体に不調がおきたら、お医者さんに診てもらう場合と、家で休んで治癒を待つ場合があると思います。
 
後者の場合、自分で薬を買ったときはレシートや領収書をとっておきましょう。一世帯で年間1万2000円以上ならば、セルフメディケーション税制の対象です。所得控除できる上限は、8万8000円まで。確定申告時に申告すると、その年度の総所得から控除されます。
 
この制度、日ごろから病気を予防し、健康を保とうとしている人を対象として始まりました。その人が対象か否かを判断するために、確定申告時には予防接種の領収証や健康診断の受診結果通知表を提出することになっています。ですから、領収証の原本や受診結果通知表のコピーもなくさないように保管しておきましょう。
 

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品とは

全ての市販薬がセルフメディケーション税制の対象となるわけではありません。薬局、薬店、ドラッグストア等で販売されている医薬品で、パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と印字されているものや、厚生労働省HPの対象品目一覧に記載されている医薬品が対象です。
 

従来の医療費控除とは

従来の医療費控除の仕組みもチェックしておきましょう。一年間に一世帯あたりの医療費の合計が一定額を超えた場合、申告すると所得控除を受けられる制度です。詳細な条件は、国税庁のHPなどでご確認ください。ここでは、医療費控除の対象となる額の計算法をおおまかにご説明します。
 
(1)窓口で支払った医療費の合計額から、保険金などで支給された額を引いた額を算出。
(例)入院費用15万8000円を病院に支払ったが、加入していた医療保険から3万円支給された 15万8000-3万=12万8000円が対象となる額。
 
(2)1で算出した額が、年間(1月~12月末)10万円以上(最高200万円まで)であること(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、その所得額の5%の額以上であること)。
 

セルフメディケーション税制、医療費控除、どちらか1つ選択を

従来の医療費控除か、セルフメディケーション税制か、いずれか一方でしか控除は受けられません。注意しなくてはいけないことは、確定申告書を一度提出すると、申請期間後に、「やっぱりもう一方のほうで請求し直したい」と思っても、変更できないことです。申告期限内であれば訂正申告することもできます。
 
日本一般用医薬品連合会のHPにどちらを選択して申告するほうがお得か、自動で計算してくれる入力画面があります。迷った方はこのようなサイトを活用してみるのもよいでしょう。
 
出典:国税庁「 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
   厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
   日本一般用医薬品連合会「知ってお得する! セルフメディケーション税制」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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