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離婚した場合、年金はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月6日 10時15分

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専業主婦(夫)だった方が離婚した場合、ご自分の生活の見通しを立てられる方もいれば、それが難しい方もいらっしゃいます。実は離婚をすると、専業主婦(夫)のような国民年金の第3号被保険者は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割できます。   厚生年金記録は厚生年金であるため、給与所得者の年金記録です。その記録にある年金額を分割するということになります。分割するためには、次の条件を満たすことが必要です。   1.婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。 2.当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと。   <合意がまとまらないとき> 当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。なお、請求期限があり、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。   <合意分割の請求が行われたとき> 婚姻期間中に3号分割の対象となる期間があるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとされます。つまり、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われますこれは合意分割制度に基づきます。  

合意分割制度

合意分割制度とは、国民年金の第3号被保険者が、婚姻期間中(平成20年4月1日以後)の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割して請求することができる制度です。この制度を利用するには、次の要件を満たす必要があります。
 
1.婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
2.原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内であること。

の2点です。
 
3号分割制度は、当事者双方の合意は必要なく、第3号被保険者の請求により受けることができます。分割される方が障害厚生年金の受給権者であるとき、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。
 
分割請求の期限は、原則として、
(1)離婚をしたとき
(2)婚姻の取り消しをしたとき
(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を失い、事実婚関係が解消したと認められるとき
(1)(2)に該当した日の翌日から起算して2年以内です。

 
なお、離婚の審判や調停申し立てを行っている場合は、1ヶ月の分割請求期限の特例が適用されることがあります。このように、年金の受給権を分割して受け取ることができますが、離婚後1人で生活していくためには、十分の金額といえるかどうかは疑問です。
 
3号に該当する期間の前後で、自身が会社員として年金保険を支払っていた場合、年金受給権があればある程度余裕があるかもしれませんが、その支払っていた期間によって受給金額が大きく異なります。
 
もし、離婚を考えられている場合は、離婚後の生活について自分が働いて収入を得ることも考えていただきたいと思います。
 
なお、ここに記載した内容は概要を記載したものです。個人の状況に応じて支給の有無や金額が変わるため、詳細につきましてはご自身のお住まいの年金事務所へご確認ください。
 
執筆者:高畑智子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者

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