時効になることも!? 年金は請求手続きが必要です
ファイナンシャルフィールド / 2020年2月6日 23時15分
年金は受け取ることができる要件を満たされると、自動的にもらえると思い込んでいる人が多いのではないでしょうか?自分で請求手続きをしなければ、受け取ることができません。 受け取ることができる年齢(受給開始年齢)が近くなると、年金の請求に必要な書類とお知らせが送られてきます。届いたら内容を確認し、忘れずに手続き(年金請求)をしましょう。 受け取ることができる要件を満たしていても、何も手続きしないで5年を過ぎてしまうと、時効で受け取ることができなくなってしまいます。
老齢年金とは?
老齢年金は保険料を10年納めていると受け取ることができます(受給資格期間)。年金を受け取ることができる要件を満たすことで、原則65歳から老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)を受け取ることができます。
「10年」の受給資格期間になるもの
(1)保険料納付済期間のほか、免除、猶予、合算対象期間(カラ期間)
(2)厚生年金保険、共済組合などの加入期間
特別支給の老齢厚生年金の請求手続き
受給資格期間の中に、厚生年金保険、共済年金などの期間が1年以上あり、かつ生年月日や性別によって、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
特別支給の老齢厚生年金を受け取る要件を満たしていると、65歳前に老齢年金を受け取ることができる年齢(受給開始年齢)に達する(誕生日の前日)3ヶ月前に、A4版の緑色の封筒に入った「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が日本年金機構から、受給者本人に送られてきます。
年金請求書が送られてきたら、記載事項を確認し、必要事項を記入し、添付書類を用意します。添付書類は全ての人に必要な書類と、配偶者や18歳未満の子どもがいる人に必要な書類など、本人の状況によって用意する書類は違います。
請求は、年金を受け取ることができる年齢に達する日(誕生日の前日)から提出できます。誕生日の前日より前に請求書を提出した場合、受付してもらえないので注意が必要です。
65歳からの老齢年金の請求手続き
65歳からの老齢年金の請求手続きは3タイプあります。
(1)特別支給の老齢厚生年金を受給している人が65歳からの年金を受け取るときには、日本年金機構から年金請求書(ハガキ形式)が送られてきます。引き続き65歳から年金を受け取るには必要事項を記入し、返送します。
(2)65歳から初めて年金を受け取る権利が発生する人は、65歳に達する3ヶ月前にA4版の緑色の封筒に入った「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が、日本年金機構から受給者本人に送られてきます。内容を確認し、必要事項の記入し、添付書類など用意します。
(3)特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利(受給権)があるにもかかわらず、65歳前までに年金請求していない人のお知らせは、(2)と同様です。
65歳に達する3ヶ月前にA4版の緑色の封筒に入った「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が、日本年金機構から受給者本人に送られてきます。
内容を確認し、必要事項の記入し、添付書類など用意します。65歳からの年金は60歳から繰り上げて受け取ることができます。
1ヶ月繰り上げるごとに0.5%ずつ減額します。減額された年金額が一生涯続くことになるので、年金事務所で説明を聞きいてから請求します。
65歳からの年金を繰り下げて受け取ることもできます。1ヶ月繰り下げるごとに0.7%ずつ増額します。ただし、請求は66歳以降でないとできません。66歳までに遺族年金など、他の年金が受け取れる人は繰り下げることができません。
まとめ:年金のお知らせは必ず確認しましょう
60歳に達する3ヶ月前に65歳から老齢年金が受け取れる人に「年金に関するお知らせ(ハガキ)」が届きます。その後、年金請求書が下記のタイミングで届きます。
(1)受給開始年齢に達する3ヶ月前
(2)65歳に達する3ヶ月前
60歳に達する3ヶ月前に「年金に関するお知らせ(ハガキ)」は次のような人にも届きます。
(1)日本年金機構で管理している年金記録だけでは、受給資格期間が確認できない人
(2)年金を受け取るための必要な加入期間(受給資格期間)が足りない人
(3)60歳以降に年金を受け取れる権利(受給権)が発生する人
何も届かない場合は、お近くの年金事務所に確認しましょう。
年金には5年の時効があります。年金の受け取る権利(受給権)を満たしていても、請求を忘れたり、請求が遅れたりしたときは、受け取れなくなることがあります。
年金は自分で請求手続きをしなければ受け取ることがでません。日本年金機構からのお知らせが届くタイミングを確認し、忘れずに請求手続きをしましょう。
執筆者:三藤桂子
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、三藤FP社会保険労務士事務所 代表、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士
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