「国民年金保険料を少しでも抑えたい」そんな人は前納と早割制度を活用しよう
ファイナンシャルフィールド / 2020年2月12日 23時15分
国民年金の第1号被保険者(自営業者や大学生など)は、毎月の国民年金保険料を翌月末までに納付することを義務付けられています。令和元年度の国民年金保険料は、月額1万6410円ですので、1年間で19万6920円にもなります。そこで、この負担を少しでも減らす方法について考えてみましょう。
現金で納付している方は前納割引制度で年間3520円の節約に
国民年金保険料を、現金で、コンビニや郵便局などの窓口で納付している方も少なくないと思います。このような方は、「国民年金前納割引制度(現金払い 前納)」を利用して(※1)、月単位で保険料を前納(最大2年度分)することで、納付する保険料の総額を大幅に抑えることができます。
例えば、令和2年度の国民年金保険料(月額1万6540円)を下図のとおり前納すると、1年分前納で3520円、6ヶ月前納で810円節約することができます。
さらに、令和2年度分に加えて令和3年度の国民年金保険料(月額1万6610円)まで前納すると、下図のとおり1万4590円も割引されます。
現金払いで前納する方法は、このように2年度分、1年度分や6ヶ月分などがありますが、年度の途中から当年度末または翌年度末までの分を前納することもできます。
前納の方法は、現金で国民年金保険料を納付している方には、日本年金機構から4月上旬に1年度分と6ヶ月分の前納用納付書が送付されますので、前納を希望する方はこの用紙を使用して納付することができます。
なお、2年度分や年度途中からの前納を希望される方は、手続きが必要となりますので、最寄りの年金事務所まで問い合わせてください。
口座振込で前納割引制度を利用すると1年で4160円の節約に
国民年金保険料を口座振替で納付している方は、「国民年金前納割引制度(口座振替 前納)」(※2)を利用すると、下表のとおりさらに割引額が多くなります。
<令和2年度分>
口座振替の方が、令和2年度の国民年金保険料から前納制度を利用する場合は、下表の期限までに「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」(※3)を、振替をしている金融機関または最寄りの年金事務所に提出してください。なお、この書類は郵送することもできます。
口座振替の前納制度を利用される方は、申し込み期限が迫っていますので早めに準備してください。また、前納制度を利用する方は、引き落とし日に注意して口座の残高が不足しないようにしてください。
前納が無理でも口座振込の早割制度を利用すれば毎月50円節約
一度にまとまった額を前納することが困難な方でも、口座振替と早割制度を利用することで、毎月の保険料を節約することができます。
国民年金保険料は月払いですが、当月の保険料の納付期限は翌月末になっています。したがって、口座振替で毎月納付する場合は、下図のとおり1ヶ月遅れで口座から引き落とされています。
これを、「国民年金前納割引制度(口座振替 早割)」(※4)を利用して、当月分の保険料を当月末に引き落とすことによって、令和元年度の国民年金保険料(月額1万6410円)の場合で毎月50円割引され、1年間で600円節約することができるのです。
なお、令和2年度の割引額は、近く公表される予定です。また、現金納付の場合、1ヶ月早く納付しても割引はされませんので、早割制度は口座振替をしている方の特権ということができます。早割を希望される方は、前納同様「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」(※3)を提出してください。
まとめ
国民年金保険料の納付額は、1年間で20万円近くになります。そこで、「国民年金前納割引制度」を利用して、保険料を節約されることをお勧めします。特に、口座振替の早割制度は、一度手続きをするだけで無理なく保険料を減らすことができますのでぜひ利用してください。
出典
(※1)日本年金機構 国民年金前納割引制度(現金払い 前納)
(※2)日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 前納)
(※3)日本年金機構 「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」
(※4)日本年金機構 国民年金前納割引制度(口座振替 早割)
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
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