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意外と広い扶養控除の範囲。「いとこの孫」や「配偶者の叔父叔母」も対象ってホント?

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月16日 10時0分

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確定申告のシーズンが近づいてきました。その中にある扶養控除、自分は関係ないとスルーしてしまっている人もいるのではないでしょうか?    しかしながら、扶養控除が適用される範囲は思っていたより広いのです。いつもはスルーしている人も、この機会に控除できるかをチェックしてみてください。  

太っ腹な控除範囲に驚くかも!?

扶養控除=扶養家族というイメージが強く、一緒に暮らす親や子ども、孫が対象になると考える人は多いのです。たとえ一緒に暮らしていても、単なる親戚だから控除できないと思っているケースもあるのですが、税制上、扶養控除の対象は私たちが考えている以上に広い範囲にわたるといえるかもしれません。
 
扶養する親族の範囲は法律で定められており、4つの要件のすべてに該当する人とされています。
 
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人。
(2)納税者と生計を一にしている。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない。

 
そして、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人が対象です。特に注目すべきか親族の定義。“6親等内の血族および3親等内の姻族”となっていますので、「いとこの孫」や「配偶者の叔父叔母」なども対象です。驚きですね。
 

「生計を一にする」の定義を知っておく

また、勘違いしがちなのが生計を一にしているかどうかの判定です。生計を一にしているというと、一緒に暮らして養っていなければならないと思いがちなのですが、それだけではありません。
 
実は、こちらの定義も明確に定められており、たとえ別居していても
(1)生活費、学資金または療養費などを常に送金している。
(2)日常の起居をともにしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居をともにしている。

以上の場合は、生計を一にしていると認められます。
 
例えば別居している叔父や叔母が病気のために働けず、生活費や入院費を送金しているような場合は、生計を一にしていると認められますので、扶養控除の対象です。
 
実際に確定申告をする際に、生計を一にしていると認められるのかどうか迷うケースもあるかもしれません。そのような場合は、自分で判断するのではなく、最寄りの税務署などに出向いてみてください。自分が抱えているケースは扶養控除の対象になるかどうかのアドバイスを受けることができますよ。
 

控除額はどれくらい?

扶養控除の対象といっても、控除額には違いがあります
 
その年の12月31日現在、16歳以上の一般の控除対象扶養親族は38万円の控除が受けられ、19歳以上23未満の大学生などは特定扶養親族となり63万円の控除です。
 
その年の12月31日現在、70歳以上の人は老人扶養親族とされ、直系の父母や祖父母などで、普段同居している場合には58万円の控除が受けられ、それ以外の70歳以上の場合には、48万円の控除です。
 
ただし、直系の父母や祖父母で、病気などで長期に1年以上入院している場合であっても58万円の控除の対象です。反対に、老人ホームなどの施設に入所している場合は、たとえ直系の父母や祖父母であっても、控除額は48万円です。
 
ちょっと分かりにくいかもしれませんが、簡単にいえば、病院は住まいではなく一時的に滞在しているに過ぎませんので、同居しているとみなすことができます。一方老人ホームの場合、あくまでもそこが生活の拠点になることから別居していると考えられます。
 
思っていたよりも範囲が広く、少し複雑な扶養控除の範囲。控除が受けられる親族がいる場合には、忘れずに申告して控除を受けてくださいね。
 
執筆者:飯田道子
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

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