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長距離の列車旅でおトクになるのが「一筆書き切符」。では、近場の旅や定期券ではどうなの?

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月25日 9時0分

長距離の列車旅でおトクになるのが「一筆書き切符」。では、近場の旅や定期券ではどうなの?

以前に「分割切符」のことを書きました。JRの切符を目的駅まで1枚で買わずに、目的ルート上の途中駅で何枚かに分割すると、1枚で買うよりも安くなる場合があるという内容でした。   しかし手間がかかり、一定のデメリットもあります。また、おトクになる度合いも、数十円台から数百円台くらいです。公式のものではなく、少しマニアックな“技”だともいえるでしょう。  

「一筆書き切符」とは

「分割切符」に対して、長距離列車の旅でもっと運賃が安くなる場合があり、オーソドックスなルールに基づくのが「一筆書き切符」。「一筆書き切符」では、[出発地と目的地との間を単純に往復せずに、行きと帰りを違うルート]にします。
 
JRの運賃は、複雑な体系や組み合わせはあるものの、長距離では300キロメートル超と600キロメートル超で、距離あたり単価がぐっと安くなる構造になっています(※)。
 
そのため切符(乗車券)を長距離の全行程で1枚にすれば[距離あたり単価が安い部分の比率が大きくなる]ので、乗車券が割安になります。そして、行きと帰りのルートが違うので特急券の「乗継割引」制度も適用されます。
 
例えば、【東京駅から弘前駅】や【東京駅から金沢駅】を旅するケースです。行きは新幹線などを利用し、帰りは別方面ルートの特急や新幹線に迂回することで(逆も可)、乗車券と特急券の合計が数千円規模で安くなることがあります。
 
もちろん「一筆書き」ルートが大前提です。例えば、東北や上越方面への新幹線利用の旅では、ルートが違っても東京駅と大宮駅の間は行きと帰りの2回通過するので、この区間の1回分は乗車券を分けて別に買う必要があります。

「大回り乗車」では

長距離ではなく、大都市近郊区間での「一筆書き」の旅のやり方のひとつが「大回り乗車」。極端な例でいうと、山手線で新宿駅から隣の代々木駅に行くのにわざわざ逆方向に遠回りするケースです。
 
1駅ならば2分なのに、わざわざ28駅・約63分(今年3月14日の「高輪ゲートウェイ駅」開業前の数値)もかけることになります。しかし大回りでも、運賃は最短距離計算の140円(大人・現金)なのです。
 
運賃をおトクに旅したいという動機や目的ではなくて、ルールの中でどれだけ距離を延ばせるかとか、車窓の変化を長時間眺めていること自体が楽しいといった、マニア色の強いこだわりの旅スタイルだといえるでしょう。

定期券の「一筆書き」はできるの?

通勤定期券は、通勤手当をもとに買う場合には会社の就業規則などに抵触しないことが大前提ですが、仮に実際の通勤区間よりも少し長めの区間で買ったとしても負担増は月額数百円程度で済み、設定区間によっては金額が変わらない場合もあります。
 
通勤定期券の「一筆書き」も、一定の条件のもとで可能です。例えば、東京メトロの運賃検索サイトで【荻窪駅-新宿御苑前駅】の区間で計算をしてみた結果は、次のとおりでした。
 
(1)最短経路           <1ヶ月通勤定期券:7620円>
  [荻窪駅 ←(丸の内線)→ 新宿御苑前駅]
 
(2)「一筆書き」での遠回り経路例  <1ヶ月通勤定期券:9080円>
  [荻窪駅 ←(丸の内線)→ 新宿三丁目駅 ←(副都心線)→ 池袋駅
   ←(丸の内線)→ 新宿御苑前駅]
 
(2)ならば月額1460円の追加で、西早稲田・池袋・後楽園・御茶ノ水・大手町・銀座・赤坂見附・四ツ谷などの各駅が自由に乗り降りできるようになるのです。ただし、定期券は経路のとおりにしか乗り降りできません。新宿御苑駅と新宿三丁目駅はわずか1駅ですが、この区間を(2)では直行できず、経路通りにとても遠回りをしなければならないのです。

まとめ

もしも、定期券1枚であちこち乗降したい用事やニーズがたくさんあるのであれば、いっそのこと「全線定期券」(東京メトロで1ヶ月1万7300円)の方がおトクな場合もあるでしょう。
 
なお東京メトロ「全線定期券」の場合、IC定期券は記名人のみの使用ですが、磁気定期券は持参人が使用できることになっています。もしも、複数の人が高い頻度で使いまわすようなシチュエーションがあるとすれば、万能で最強の策になるかもしれませんね。
 
細かいところではそれぞれ例外もありえますが、「一筆書き」は新幹線や特急を利用する長距離の旅ではそれなりのおトクさがあります。一方、近距離ではおトクさ以外の価値を求める方向きといえそうです。そして、定期券では得られるメリット以上にデメリットも多い印象といえるでしょう。
 
[出典](※)JR東日本「旅客営業規則」~「第77条」
 
※2020/2/27 内容を一部変更させていただきました。
 
執筆者:上野慎一
AFP認定者,宅地建物取引士

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