免許の更新を忘れてしまった…復活させるための費用はどれくらい?
ファイナンシャルフィールド / 2020年3月2日 3時0分
運転免許証を持っていると、必ずやって来る有効期間の終了する日。更新手続きに出向かなければ、と判っていながら、ついつい更新期間を過ぎてしまった……。あるいは、そんな時期に限って、たまたま入院や海外旅行とぶつかってしまった……。 そのように更新しそびれてしまった運転免許は、失効となります。免許の更新や再交付はできなくなるのです。それでは、免許を復活するために、費用はいくら必要となるのでしょうか。
やむを得ない理由があって、免許の更新を忘れたら?
まず、運転免許証が更新できなかった、やむを得ない理由とは何でしょうか。それは、海外旅行や海外出張、病気または妊娠による入院、身柄の拘束といったものを指しています。 こうした場合でも、失効後の期間によって手続きや費用が変わります。
失効してから6カ月以内であれば、学科・技能試験は免除され、講習と適性検査を受けることで免許の再取得ができます。失効後、6か月以上3年以内で、なおかつ、やむを得ない理由がなくなってから1か月以内の場合も、同じく免許試験が一部免除になります。
それでは、気になる費用はどうでしょうか。
再取得の場合は、試験手数料が1科目1900円、交付手数料が2050円です。講習手数料は、優良運転者500円、一般運転者800円、違反・初回運転者1350円が必要です。したがって、たとえば違反運転者であれば、5300円がかかります。
やむを得ない理由もなく、ただうっかり免許の更新を忘れただけなら?
前述したような公安委員会から認められる事情以外の、私的な忙しさなどは「やむを得ない理由」として認められません。
ただし、失効後の6カ月以内であれば、学科・技能試験の免除を受け、所定の講習と適性検査を受けて免許の再取得が可能です。費用も、やむを得ない理由があった場合と同額です。
もし、失効後6か月を超え1年以内の場合は、学科・技能試験の仮免許試験が免除されます。これによって、手数料2700円で、所定の講習と適性試験を受けると、運転免許証ではなく、仮免許証が交付されます。
その後、さらに本免許試験の学科・技能試験を受けなければなりません。運転免許試験場で受験する場合の費用は、受験料2550円、試験車使用料800円、免許証交付料2050円の合計5400円のほか、別途、取得時講習受講料15400円です。もし、試験に合格しなければ、その都度、受験料と試験車使用料が必要です。
また、教習所に仮免許入校する方法では、約20万円がかかると見込まれます。
免許を失効して、失効後の手続き期間も過ぎたら、一体どうなる?
それでは、免許失効後、やむを得ない事情があったものの、3年以上を経過してしまった場合。もしくは、やむを得ない事情がなく、失効後1年を超えてしまった場合。手続きと費用は、果たしてどのようになるのでしょうか。
まことに残念ながら、試験の免除は一切なくなり、運転免許証の取得をし直さなくてはなりません。もちろん、費用は通常の運転免許取得時と同額です。
ただし、やむを得ない理由が2001年6月19日以前に発生していて、その理由がやんでから1か月以内に限り、救済措置があります。学科試験と所定の講習、適性試験を受ければ、技能試験は免除となり、免許再取得の手続きが可能です。
ところで、免許を更新せずに失効中に運転すると、無免許運転として行政処分を受けることになるので、くれぐれもご注意を。
まとめ
運転免許の更新期間前に、あらかじめ免許更新の手続きをすることも可能です。海外旅行や入院、出産など、認められる理由は限られますが、期間内に更新できそうもないと判っているなら、忘れないうちに手続きしておけば後で焦らずにすみます。
ひとたび得ると安心しがちな運転免許証。失効し、大きな費用と手続きの手間がかかることにならないよう、有効期間を意識しておきたいものです。
[出典]
警視庁
[参考]
https://www.menkyo-school.jp/lesson/licence/detail.html?ls=23
https://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/oshirase/index.files/annai.pdf
https://driver-times.com/driver_work/driver_occupation/1054060#num_4641891
http://1license.com/shikkou_saisyutoku/
仮免許入校
更新期間前手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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