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住宅ローンを借りる時に保証人は必須? 注意点を解説

ファイナンシャルフィールド / 2020年3月1日 9時30分

住宅ローンを借りる時に保証人は必須? 注意点を解説

読者の中では、「住宅ローンを借りる時に保証人が必要」と思っている方がいると思います。   しかし、必ずしもそうとは限りません。そこで、住宅ローンを借りる時に保証人が必要かどうかについて、注意点を交えながら解説することにします。  

住宅ローンを借りる時には原則、保証人不要

金融機関などで住宅ローンを借りる場合は、保証人を立てることを条件と思われる方もいると思います。しかし、現実的には、夫婦の収入を合算してローンを組む「ペアローン」を利用する場合などを除き、不要となるケースが多いです。理由としては、住宅ローンの貸し手である金融機関にとって、借り手である住宅購入者の住宅自体が担保となっており、貸し倒れリスクが回避されるからです。
 

ややこしい3つの違い

「保証人」という言葉はよく聞くと思いますが、「連帯保証人」「連帯債務者」「保証人」の違いが分からないという人もいると思います。そこで、3者の違いを解説します。
 

連帯保証人

「連帯保証人」とは、債務者が、住宅ローンなどの借り入れの返済をしないときに、保証人として債務者と連帯して債務を負う者をいいます。また連帯保証人は、債務者の支払い能力にかかわらず、金融機関から請求された場合は返済をする義務があります。さらに、後述する「保証人」と異なり、連帯保証人には「催告抗弁権」と「検索の抗弁権」がありません。
 

連帯債務者

「連帯債務者」とは、主に債務の支払い義務を負う「主たる債務者」以外に、債務者が複数いる場合で、住宅ローンなどを一緒に返済する人のことを意味します。これは、主たる債務者のほかに、連帯債務者にも債務の支払い義務が生じることを意味し、債権者は、両者に債務の請求ができます。
 

保証人

「保証人」も連帯保証人同様、借り入れ(住宅ローン)をした本人に代わって返済の責任を負います。ただ、保証人は連帯保証人と異なり、債権者から支払いの請求を受けたときに「本人へ先に請求してくれ」などと主張する権利(催告の抗弁権)、「本人の財産から先に差し押えなどを執行してくれ」などと主張する権利(検索の抗弁権)があります。
 

例外で連帯保証人や連帯債務者が必要となるケース

前述した通り、住宅ローンを借りる際は、「連帯保証人」や「連帯債務者」は、「原則」必要としませんが、「例外」として以下の場合に必要になる可能性があります。
 

「連帯保証人」が必要となるケース

(1)夫婦などの収入を合算して住宅を購入し、夫(妻)が主たる債務者となり、妻(夫)が連帯保証人となる場合
(2)親などの親族の名義の土地に住宅を建てる場合に、親などの親族が連帯保証人となる場合
(3)夫婦など、同居している親族が住宅ローンを利用する時、夫婦など同居している親族の両者が連帯保証人となる場合
(4)代表者が住宅ローンの名義人となり、購入する土地や物件の共有者が連帯保証人となる場合
 

「連帯債務者」が必要となるケース

(1)夫婦で収入を合算して住宅ローンを利用し、夫婦両者で住宅ローン控除を受ける場合
(2)フラット35で住宅ローンを組み、親子リレーローンを利用する場合
 

連帯保証人・連帯債務者のリスク

連帯保証人や連帯債務者には、以下のようなリスクがあります。
 

連帯保証人のリスク

(1)借り入れ(住宅ローン)をした本人と同じ責任を負わなくてはならない
(2)債務者が自己破綻した場合、連帯保証人の借金は帳消しにならないため、一括返済を要求される
(3)夫婦のどちらかを連帯保証人とした場合、離婚によって妻(夫)が連帯保証人の解除を申し出た場合でも、金融機関に解除の承諾を得ることが難しい
 

連帯債務者のリスク

(1)いずれかが返済不能になり返済を肩代わりすると、贈与税が発生する
(2)基本的に、 団体信用保険が主たる債務者しか入れないため、連帯債務者は加入できないことが多い(フラット35(デュエット)を利用すれば、夫婦で団信に加入できるが、金利が上乗せされる)
 

Q&A

「連帯保証人」などに関するQ&Aを記しておきますので、確認してみてください。
 

離婚した場合、連帯保証人はどうなりますか?

 
A 離婚しても連帯保証人を抜けることができません。連帯保証は、住宅ローンが完済したときに解除されます。それでも連帯保証人を抜ける方法としては、以下の方法があります。
(1) 夫(妻)単独収入(年収)で、住宅ローンの借り換えをする
(2)一定以上の収入のある人に、代わりの連帯保証人になってもらう
(3)住宅ローン相当分の固定資産を担保にする
 

まとめ

「住宅ローン」を利用する場合、「連帯保証人」「連帯債務者」「保証人」といった用語が出てきて、これらの違いを理解する必要があります。
 
正しい理解をもってこれらを利用しないと、思わぬトラブルを招くことになります。十分に確認し、理解したうえで、これらの制度を利用するようにしましょう。
 
執筆者:伏見昌樹
ファイナンシャル・プランナー

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