人生100年時代!お金をもらいながら学び直す方法があるって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2020年3月3日 9時15分
2021年4月より、高齢者が希望すれば70歳まで働き続けることができる制度を整備することを、企業の努力義務にすることが決定されました。 60歳や65歳で定年退職して年金で悠遊自適の生活を送ることは、もはや昭和時代のものであり、令和時代においては定年退職後も働き続けるのが当たり前の生き方になってきているのです。 長く働き続けるためには、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、IT技術(情報技術)の進展やインターネットを活用したビジネスモデルの変化など、経営環境の変化に対応するためのスキルや知識を得ることが必須となってきています。 特に、中高年の会社員は、いままで身につけたスキルだけではなく、新たなスキルを学ぶ必要性があるかもしれません。いわゆる「社会人の学び直しの重要性」が叫ばれています。 そういった中で、学び直しをするために教育を受けた場合に、給付金がもらえる制度があります。これを「教育訓練給付制度」と言います。 この制度は、「働く方の主体的な能力開発の取り組み、または中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるもの」と厚生労働省のホームページに記載されています。 この教育訓練給付制度は、たびたび内容が見直しされています。本稿では、最新の状況について確認します。ぜひ、皆さんも国からお金をもらいながら“人生100年時代の生き方”を実践しようではありませんか。
教育訓練給付制度の概要と支給対象者
■教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、人生100年時代を見据え、手に職となるスキルを身につけたい、新しいキャリアを開拓したい、と考える人を応援するための制度です。
具体的には、厚生労働大臣が指定したプログラミング、簿記、英語検定、税理士、大学院修士課程などの約1万4000の講座を受講した際に、その受講料の20%〜最大70%を国が補助するものです。
この制度は1998年12月に開始されました。2014年10月には「専門実践教育訓練給付」が新設され、「一般教育訓練給付」と併せて2本立てとなりました。そして、2019年10月に「特定一般教育訓練給付」が新たに開始されました。
■支給対象者
(1)雇用保険の被保険者
雇用保険の被保険者であり、支給要件期間が3年以上ある方が対象です。ここでいう支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます。
なお、雇用保険の加入期間が断続的であったとしても、加入していない期間が1年以内であれば、以前の加入期間と通算できます。また、契約社員やパートタイマーなどの非正規雇用者でも、雇用保険に入っていれば給付の対象になります。
(2)雇用保険の被保険者であった方
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが基本的に1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方が対象です。
(3)初めて給付を受ける方
一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金は、当分の間、支給要件期間が1年あれば良いとされています。
また、専門実践教育訓練給付金は支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)あれば給付を受けられます。なお、詳細については、お近くのハローワークに相談してみましょう。
4つの教育訓練給付制度
■一般教育訓練給付
受講費用の20%(上限は10万円)が受給できる制度です。指定されている講座は、社会保険労務士や税理士などの専門的サービス関係、プログラミングなどの情報関係、大学院修士課程など幅広いものが指定されています。
詳細は「厚生労働大臣指定一般教育訓練講座一覧」にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、厚生労働省のホームページで確認ができます。
■特定一般教育訓練給付
2019年10月に新設された制度で、ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象とし、労働者の速やかな再就職と早期のキャリア形成のための教育訓練を目的としています。
受講費用の40%(上限年間20万円)を受給できます。指定講座数は約150あり、詳細については、一般教育訓練給付制度と同様に厚生労働省のホームページで確認ができます。
■専門実践教育訓練給付
この制度は、時間をかけてより専門的な知識や資格を身につけたい人を対象にしています。訓練期間1年につき教育訓練経費の50%(上限年間40万円)で、資格取得により雇用された場合は、追加で受講費用の20%(上限年間合計56万円)が受給できる制度です。
2019年10月1日付で、看護師、介護福祉士、保育士など資格取得を訓練目標とする養成講座や大学等における社会人向け講座など137講座が新規に指定され、従来指定されたものと合わせると2436講座が対象です。こちらも、厚生労働省のホームページで確認ができます。
■教育訓練支援給付金
初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中に失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給される制度です。給付額は、雇用保険の基本手当日額の80%とされています。詳細はお近くのハローワークにご確認ください。
(出典)
厚生労働省「教育訓練給付制度」
厚生労働省「あなたのスキルアップ、国がサポートします。」
厚生労働省「一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて」
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
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