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介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!

ファイナンシャルフィールド / 2020年3月30日 9時10分

介護休暇の改正、時間単位の取得が可能に!

現在、介護休暇は、半日または1日単位の取得が可能です。つまり、介護休暇の最小単位が半日なので、これより短い単位で介護休暇を取得できません。   この最小単位が令和3年1月1日から、時間(1時間)に変更されます。また、短時間労働者(1日の所定労働時間が4時間以下の労働者)についても。時間単位の取得が可能になります。  

介護休暇の概要

要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、介護休暇を取得できます。介護休暇は、1日単位または半日単位で取得できます。
 
日々雇い入れられる者は介護休暇を取得できません。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者も、半日単位での取得はできません。
 
また、次のような労働者について介護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、事業主は介護休暇の申し出を拒むことができます。
 
(1)その事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者
(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
(3)半日単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

(ただし、(3)の労働者については、1日単位で介護休暇を取得できます)
 
介護休暇は、事業主が定めた申請書の提出、または口頭により取得が可能となっています。当日電話で申し出ることもできます。
 
介護休暇は、要介護認定の申請、認定調査の立ち合い、ケアマネージャーとの打ち合わせ、病院への付き添いなどに活用すると良いでしょう。介護休暇中の給与は基本的に無給です。

介護休暇の改正内容

上記で説明したように、現行では、介護休暇取得の最小単位は半日です。また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は介護休暇を取得できません。
 
改正後は、介護休暇取得の最小単位が時間になり、すべての労働者が介護休暇を取得できるようになります。なお、改正後は介護休暇の取得は、1日または時間単位です。
 
時間単位で介護休暇を取得する場合、休暇1日分となる時間数は所定労働時間数となります。1日の所定労働時間数が7時間30分のように1時間に満たない端数がある場合には、1時間に切り上げます。したがって、このケースでは8時間が休暇1日分となります。
 
ところで、就業時間の途中から時間単位の介護休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻る(「中抜け」)は認められるでしょうしょうか。
 
法令で認められているのは、「中抜け」なしの時間単位休暇ですので留意しましょう。介護休暇の時間単位取得は「始業時間から連続」、もしくは「終業時間に連続」する形でしか認められていません。
 
もっとも、事業主が法令を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めることは構いません。

介護休業との違い

介護休暇と紛らわしい制度に介護休業があります。主な違いを確認しておきましょう。
 
介護休業では、要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として休業できます。介護休業を利用したい場合、休業開始予定日の2週間前までに書面で申し出ることが必要です。ファックスや電子メール等での申し出でも可能です。
 
介護休業中、会社から給料が支払われない場合、ハローワークで申請すれば雇用保険から給与の67%の「介護休業給付金」が支払われます。介護休業は介護の体制を整えたり、老人ホームを探したりするのに活用すると良いでしょう。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー

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