知っておきたい相続の基礎知識。遺産はどうやって配分するの?
ファイナンシャルフィールド / 2020年3月31日 9時15分
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遺言がない場合、遺産はどうやって配分するのでしょうか。内縁の妻には相続権があるのでしょうか。内縁の妻の子(非嫡出子)と本妻の子(嫡出子)の相続分は同じでしょうか。 このような場合に備えて、民法では、誰が相続人になるのか、その範囲、順位、相続分などについて定めています。相続は誰でも経験します。遺言がない場合、遺産はどうやって配分するのか知っておきましょう。
法定相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人となります。配偶者とは婚姻している夫か妻を指します。婚姻届を提出し、法律上の婚姻関係にあることが重要で、婚姻期間の長さは関係ありません。長年連れ添っていても、内縁の妻には相続権はありません。半面、仮にハネムーン直後に夫が死亡した場合でも、妻は相続人です。
したがって、内縁の妻に財産を遺したいのであれば、遺言書を作成してその旨を明記しておく必要があります。
法定相続人は、民法で配偶者および子、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹に限定されています。また、子、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹間では、順位が決められています。
父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹は、故人に子どもがいない場合に限り遺産を相続できます。このように、上の順位の相続人がいない場合に限り、次の順位の人が相続人になることができます。
まず、第1順位の相続人は故人の子どもです。子どもが亡くなっている場合は、その子ども(孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。孫が亡くなっている場合はその子ども(ひ孫)へと、何代も代襲相続できます。
なお、子どもには妊娠中の胎児(流産や死産の場合は相続権なし)、養子、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない父母から生まれた子)も含みます。
第2順位の相続人は故人の父母など(直系尊属)です。第1順位の相続人がいない場合に限り、父母が相続人になります。父母が亡くなっている場合、祖父母が健在であれば祖父母が相続人です。
第3順位は故人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹は、第1・2順位の相続人がいない場合に限り、相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が相続人です。甥や姪が亡くなっている場合、その子どもは代襲相続できませんので留意しましょう。
法定相続人の配分は?
第1順位の配分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが複数いる場合は、その2分の1を等分します。
ところで、内縁の妻との子ども(非嫡出子)と、本妻の子ども(嫡出子)の配分は同じでしょうか。本妻としては、自分の子どもの配分と同じなのは許せないかもしれませんが、法律上は非嫡出子と嫡出子の配分は同等になっています。
第2順位の配分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。第3順位の配分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
遺言を書けば、遺産を誰にどのように配分するのか自由に決められるのでしょうか。民法では、故人が自由に処分できる遺産の範囲を制限しています。配偶者、子ども、父母には、最小限度の遺産の取り分(遺留分)が認められています。兄弟姉妹には遺留分は認められていませんので知っておきましょう。
遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は全財産の3分の1、その他の場合は全財産の2分の1となっています。遺留分を侵害された人(遺留分権利者)は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。遺言を作成するときは遺留分に留意しましょう。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
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